出入国在留管理庁の特定技能「飲食料品製造業分野」のページが2026年9月4日付で更新され、2027年4月1日からの重要な変更が明記されました。
現在の「飲食料品製造業全般」という業務区分は、2027年4月1日から「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2区分に切り分けられます。 これは特定技能1号だけでなく、特定技能2号についても同様です。
さらに重要なのが2号です。2027年4月1日以降、飲食料品製造業分野の特定技能2号には「日本語教育の参照枠B1相当以上」が求められることも明記されました。具体的な試験・取扱方法については今後別途公表されます。
また、この分野で登録支援機関に支援を委託する場合、委託先の登録支援機関自身が食品産業特定技能協議会の構成員であることが条件として明記されています。受入れ上限は現時点で13万3,500人(2029年3月末まで)です。
出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」2026年9月4日現在
特に今後、水産加工会社への営業・受入れ支援を行う場合は、2027年4月から別業務区分になることを前提に準備しておく必要があります。
