「今の登録支援機関を変更したい」
「支援費用を見直したい」
「外国人スタッフへの対応が遅い」
「登録支援機関を変更すると、入管への届出は必要?」
「契約期間の途中でも変更できる?」
特定技能外国人を受け入れている企業の中には、このような悩みを抱えているケースがあります。
結論からいうと、登録支援機関は変更することができます。
ただし、現在の登録支援機関との契約を終了するだけでは手続きは完了しません。
新しい登録支援機関との契約、1号特定技能外国人支援計画の変更、出入国在留管理庁への必要な届出、外国人スタッフへの説明、支援情報の引継ぎなどを適切に行う必要があります。
本記事では、登録支援機関を変更するときに企業が確認しておきたい、
- 変更できる条件
- 主な変更理由
- 具体的な変更手順
- 入管への届出
- 必要書類
- 14日以内という期限
- 外国人スタッフへの説明
- 新しい登録支援機関の選び方
- 変更時の注意点
について、2026年時点の出入国在留管理庁の情報をもとに分かりやすく解説します。
1.登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人に対する支援を行う機関です。
特定技能1号外国人に対しては、生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、日本語学習の機会の提供、定期的な面談など、制度上必要となる支援があります。
企業が自社で支援を行うこともできますが、一定の要件を満たしたうえで、登録支援機関に支援業務を委託することもできます。
そのため、登録支援機関は単なる「外国人紹介会社」ではありません。
外国人スタッフが日本で安心して働き、生活するための支援を行う重要なパートナーです。
2.登録支援機関は変更できる?
はい、変更できます。
特定技能所属機関は、現在の登録支援機関との支援委託契約を終了し、新しい登録支援機関と支援委託契約を締結することで、委託先を変更できます。
ただし、登録支援機関を変更した場合は、支援委託契約に関する届出だけではなく、1号特定技能外国人支援計画の変更に係る届出も必要になります。出入国在留管理庁も、委託する登録支援機関を変更した場合は支援計画変更に係る届出の対象として案内しています。
基本的には、
現在の登録支援機関
↓
契約終了
↓
新しい登録支援機関
↓
新しい支援委託契約を締結
↓
必要な届出
↓
新しい支援体制へ移行
という流れになります。
3.なぜ登録支援機関を変更する企業がある?
登録支援機関を変更する理由は企業によって異なります。
代表的な理由を見てみましょう。
① 支援対応が遅い
外国人スタッフから相談を受けても、回答まで何日もかかる場合があります。
例えば、
- 病院に行きたいが返事がない
- 役所の手続きについて質問しても回答が遅い
- 生活上のトラブルへの対応が遅い
- 会社への報告が遅い
- 緊急時に連絡が取れない
といった状況が続く場合、支援体制を見直す必要があります。
② 外国人スタッフとのコミュニケーションが少ない
登録支援機関と契約していても、
「外国人スタッフが誰に相談すればいいのか分からない」
という状態になっているケースがあります。
特に日本語に不慣れな外国人スタッフの場合、
- 母国語で相談できるか
- 通訳対応があるか
- LINEなどで相談できるか
- 緊急時に連絡できるか
- 相談内容を会社へ適切に報告しているか
などを確認することが重要です。
③ 支援費用を見直したい
登録支援機関によって、料金体系や支援内容は異なります。
月額制の場合もあれば、支援内容によって追加料金が発生する場合もあります。
そのため、
「現在支払っている費用に対して、どのような支援を受けているのか」
を確認することが大切です。
ただし、単純に「一番安い登録支援機関」を選ぶことはおすすめできません。
料金だけではなく、
料金 × 支援内容 × 対応スピード × 多言語対応 × 緊急時対応
を総合的に比較しましょう。
④ 担当者と連絡が取りにくい
次のような問題が繰り返される場合も、変更を検討する理由になります。
- 電話しても折り返しがない
- メールへの返信が遅い
- 担当者が頻繁に変わる
- 過去の相談内容を把握していない
- 会社への報告が少ない
特定技能外国人に問題が発生したとき、企業と登録支援機関が迅速に連携できることは非常に重要です。
⑤ 外国人スタッフが増えた
外国人スタッフが1~2人のときには問題がなくても、人数が増えると支援体制が不足することがあります。
例えば、
5人 → 10人 → 20人
と外国人スタッフが増えれば、
- 相談対応
- 定期面談
- 通訳
- 生活支援
- 行政手続きのサポート
- 企業への報告
などの業務量も増えていきます。
企業の規模や外国人スタッフの人数に合った支援体制へ変更することも選択肢の一つです。
4.登録支援機関を変更する前に確認すること
変更を決める前に、まず現在の契約内容を確認しましょう。
契約書で確認したい項目
□ 契約期間
□ 解約方法
□ 解約通知の期限
□ 契約解除の条件
□ 違約金・解約金
□ 支援費用
□ 支援対象者
□ 支援内容
□ 引継ぎに関する規定
□ その他の契約条件
特に重要なのが、**「解約通知の期限」**です。
例えば、契約書に「○か月前までに通知する」と定められている場合、突然「来月から変更します」と伝えても、契約上すぐに終了できない可能性があります。
そのため、
現在の契約を確認 → 新しい支援体制を準備 → 契約終了日・開始日を調整
という順番で進めると安心です。

5.登録支援機関を変更する具体的な手続き
登録支援機関を変更するときの基本的な流れは次のとおりです。
STEP 1|現在の契約を確認する
現在の登録支援機関との契約期間、解約条件、通知期限などを確認します。
↓
STEP 2|変更理由を整理する
なぜ登録支援機関を変更するのかを整理します。
↓
STEP 3|新しい登録支援機関を探す
料金だけではなく、支援内容、対応言語、対応実績、緊急時対応などを比較します。
↓
STEP 4|新しい登録支援機関と条件を確認する
支援費用、支援内容、契約期間、対応言語、連絡方法などを確認します。
↓
STEP 5|新しい登録支援機関と契約する
支援委託契約を締結します。
↓
STEP 6|旧登録支援機関との契約を終了する
現在の契約内容に従って正式に終了手続きを行います。
↓
STEP 7|支援情報を引き継ぐ
外国人スタッフの基本情報、相談内容、現在対応中の問題などを整理します。
↓
STEP 8|必要な届出を行う
支援委託契約に関する届出を行います。
↓
STEP 9|支援計画変更に係る届出を行う
登録支援機関の変更に伴って支援計画に変更が生じるため、必要な届出を行います。
6.登録支援機関を変更したら入管への届出は必要?
はい、必要です。
ここは登録支援機関を変更するときの重要なポイントです。
出入国在留管理庁は、特定技能所属機関が登録支援機関との支援委託契約を、
- 新たに締結した場合
- 変更した場合
- 終了した場合
について、支援委託契約に係る届出の対象としています。
この届出は、原則として事由が生じた日から14日以内に行います。
また、登録支援機関を変更することによって1号特定技能外国人支援計画にも変更が生じるため、支援計画変更に係る届出も必要になります。こちらも原則として変更が生じた日から14日以内です。
7.登録支援機関変更時に必要となる主な届出
登録支援機関を変更する場合、主に次の2つを確認します。
① 支援委託契約に係る届出
旧登録支援機関との契約終了、新しい登録支援機関との契約締結などについて届出を行います。
出入国在留管理庁では、
参考様式第3-3-1号
「支援委託契約の変更に係る届出書」
および
参考様式第3-3-2号
「支援委託契約の終了又は締結に係る届出書」
が案内されています。
② 支援計画変更に係る届出
登録支援機関が変更されると、1号特定技能外国人支援計画の「登録支援機関」に関する内容にも変更が生じます。
そのため、
参考様式第3-2号
「支援計画変更に係る届出書」
による届出を確認する必要があります。
8.「14日以内」はいつから数える?
ここは非常に重要です。
登録支援機関の変更に関する届出は、すべて同じ起算日になるとは限りません。
例えば支援委託契約については、
新たに契約を締結した場合 → 契約締結の事由が生じた日
契約を終了した場合 → 契約終了の事由が生じた日
を基準として確認します。
出入国在留管理庁の案内では、支援委託契約に関する届出は事由が生じた日から14日以内とされています。
支援計画変更についても、原則として変更が生じた日から14日以内です。
したがって、単純に「新しい登録支援機関との契約締結日から14日以内」と考えるのではなく、どの届出について、いつ事由が発生したのかを確認することが重要です。

9.届出はどこに提出する?
支援委託契約に関する届出は、原則として、
特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局
へ提出します。
提出方法として、
- 持参
- 郵送
- インターネット
が案内されています。
また、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで届出を行うこともできます。
オンライン届出を利用する場合は、事前の利用登録等が必要になる場合があります。
10.変更時に準備しておきたい書類
具体的な必要書類は変更内容によって異なりますが、次の資料を準備・確認しておくとスムーズです。
現在の登録支援機関関係
- 現在の支援委託契約書
- 契約終了に関する資料
- 現在の支援実施状況
- 引継ぎ事項
- 未対応の相談内容
新しい登録支援機関関係
- 新しい支援委託契約書
- 新しい登録支援機関の情報
- 支援内容
- 委託料
- 契約期間
- 対応言語
- 緊急時の連絡方法
また、出入国在留管理庁の資料では、支援委託契約に関する届出において、新たに締結・変更した契約内容を証明する資料が必要となる場合があります。
11.登録支援機関変更時の「支援の空白」に注意
登録支援機関を変更するときに特に注意したいのが、支援の空白期間です。
例えば、
9月30日:旧登録支援機関との契約終了
10月15日:新しい登録支援機関との契約開始
というスケジュールにすると、その間の支援体制が不明確になる可能性があります。
そのため、
旧登録支援機関の終了日と、新しい登録支援機関の開始日を適切に調整する
ことが重要です。
特に、
- 病院受診
- 住居トラブル
- 行政手続き
- 在留手続き
- 職場での相談
- 生活上のトラブル
などが発生している場合は、支援が途切れないように注意しましょう。
12.外国人スタッフへの説明も重要
登録支援機関の変更は、企業同士の契約だけで終わるものではありません。
外国人スタッフにも、
「登録支援機関が変更になります」
「今後はこちらの担当者に相談してください」
「新しい相談先はこちらです」
「緊急時はこちらへ連絡してください」
などを説明しておくことが重要です。
特に、外国人スタッフが以前の登録支援機関の電話番号やLINEを相談先として利用している場合は、新しい連絡先を明確に伝えましょう。

13.支援情報の引継ぎで確認したい項目
新しい登録支援機関へ引き継ぐ際には、例えば次のような情報を整理しておくとスムーズです。
基本情報
- 氏名
- 国籍
- 在留資格
- 在留期限
- 勤務先
- 住所
生活支援
- 住居
- 銀行口座
- 携帯電話
- 電気・ガス・水道などのライフライン
- 通勤方法
相談・面談
- 過去の相談内容
- 現在対応中の問題
- 定期面談の状況
- 今後対応が必要な事項
その他
- 病院受診に関する支援
- 行政手続き
- 日本語学習
- 生活上のトラブル
- 職場での相談事項
などを整理しておくと、新しい登録支援機関がスムーズに支援を開始できます。
14.登録支援機関を変更すると在留資格に影響する?
登録支援機関だけを変更することによって、特定技能1号外国人の在留資格が自動的に失われるわけではありません。
重要なのは、変更後も適切な支援体制を確保し、必要な届出を適切に行うことです。
ただし、
登録支援機関を変更すること
と
特定技能所属機関(勤務先)を変更すること
は別の手続きです。
出入国在留管理庁は、特定技能外国人が所属機関を変更する場合には在留資格変更許可申請が必要と案内しています。
したがって、
登録支援機関だけを変更する
場合と、
勤務先の会社自体を変更する
場合を混同しないことが重要です。
15.契約期間の途中でも変更できる?
変更すること自体は可能ですが、現在の契約内容を確認する必要があります。
特に、
- 契約期間
- 解約通知期限
- 中途解約の条件
- 違約金・解約金
- 引継ぎに関する規定
などを確認しましょう。
例えば、契約書に「解約の○か月前までに通知する」と記載されている場合は、その条件に従って手続きを進める必要があります。
そのため、契約期間の途中で変更する場合は、旧登録支援機関との契約関係と、入管への届出を別々に確認することが大切です。
16.新しい登録支援機関を選ぶ7つのチェックポイント
登録支援機関を変更するのであれば、同じ問題を繰り返さないことが重要です。
① 正式な登録支援機関か
まず、出入国在留管理庁が公開している登録支援機関登録簿を確認しましょう。
出入国在留管理庁によると、2026年8月31日現在で11,579件の登録支援機関が掲載されています。

② 対応可能な言語
外国人スタッフの国籍に合わせて、
- 英語
- ベトナム語
- 中国語
- ミャンマー語
- ネパール語
- インドネシア語
- その他必要な言語
に対応できるか確認しましょう。
③ 相談対応のスピード
「相談したらいつ返事が来るのか?」
「緊急時はどこに連絡すればよいのか?」
などを事前に確認しましょう。
④ 定期面談の実施体制
定期面談について、
- 誰が実施するのか
- どのくらいの頻度で行うのか
- 面談記録をどう管理するのか
- 問題が発生した場合に会社へどう報告するのか
まで確認すると安心です。
⑤ 料金体系
月額費用だけではなく、
- 初期費用
- 月額支援費用
- 通訳費用
- 緊急対応費用
- 行政手続きサポート費用
など、追加料金が発生するか確認しましょう。
⑥ 業界経験
登録支援機関によって得意分野が異なる場合があります。
例えば介護施設であれば、
「介護分野の外国人支援実績があるか」
を確認することも重要です。
同様に、外食、製造、農業など、自社の業種に関する支援経験も確認しましょう。
⑦ 企業への報告体制
外国人スタッフへの支援だけではなく、企業への報告体制も重要です。
例えば、
「問題が発生した場合、会社へどのような方法で報告するのか?」
を契約前に確認しておきましょう。
17.登録支援機関を比較するときのポイント
複数の登録支援機関を比較するときは、次のような表を作ると分かりやすくなります。
| 比較項目 | A社 | B社 | C社 |
| 月額費用 | |||
| 初期費用 | |||
| 対応言語 | |||
| 定期面談 | |||
| 緊急対応 | |||
| 通訳対応 | |||
| 介護分野の実績 | |||
| 行政手続き支援 | |||
| 企業への報告 | |||
| 担当者 |
料金だけでなく、実際に必要な支援を比較することがポイントです。
18.登録支援機関変更でよくある失敗
失敗①|料金だけで変更する
「安いから」という理由だけで変更すると、以前より支援品質が低下する可能性があります。
失敗②|新しい登録支援機関を決める前に旧契約を終了する
先に旧契約を終了すると、支援体制に空白が発生する可能性があります。
できるだけ新しい支援体制を準備したうえで、変更スケジュールを組みましょう。
失敗③|入管への届出を忘れる
「契約を変更したから手続きは終わり」と考えてしまうケースです。
登録支援機関の変更では、支援委託契約に関する届出と、支援計画変更に係る届出の両方を確認することが重要です。
失敗④|外国人スタッフへの説明をしない
企業側だけで変更を決めると、外国人スタッフが、
「今後どこに相談すればいいのか分からない」
という状態になる可能性があります。
失敗⑤|引継ぎを十分に行わない
現在進行中の相談や生活上の問題が新しい登録支援機関に伝わっていないと、外国人スタッフが同じ説明を何度もすることになります。
19.登録支援機関を変更するおすすめのタイミング
変更を検討する場合は、できるだけ余裕を持って準備しましょう。
例えば、
- 契約更新前
- 外国人スタッフの増員前
- 支援体制を見直す時期
- 現在の対応に問題が続いているとき
- 支援費用を見直したいとき
などは、登録支援機関を見直すタイミングの一つです。
一方で、
- 大きな生活トラブルが発生している
- 在留手続きが迫っている
- 外国人スタッフが退職を検討している
- 現在対応中の問題がある
といった場合は、支援が途切れないよう慎重に変更時期を決める必要があります。
20.登録支援機関変更チェックリスト
最後に、企業担当者向けのチェックリストをまとめます。
【現在の契約】
□ 契約期間を確認した
□ 解約条件を確認した
□ 解約通知期限を確認した
□ 違約金・解約金を確認した
□ 現在の支援状況を確認した
□ 未対応の相談を確認した
【新しい登録支援機関】
□ 登録支援機関登録簿を確認した
□ 支援実績を確認した
□ 対応言語を確認した
□ 支援費用を確認した
□ 定期面談の方法を確認した
□ 緊急時の対応を確認した
□ 担当者を確認した
□ 企業への報告方法を確認した
【契約・引継ぎ】
□ 新しい支援委託契約を締結した
□ 旧契約の終了手続きを行った
□ 外国人スタッフへ説明した
□ 新しい相談先を伝えた
□ 支援情報を引き継いだ
□ 支援の空白がないことを確認した
【入管関係】
□ 支援委託契約に係る届出を確認した
□ 支援計画変更に係る届出を確認した
□ 必要な添付資料を確認した
□ 14日以内の届出期限を確認した
□ 電子届出・郵送・窓口などの提出方法を確認した
21.登録支援機関の変更に関するよくある質問
Q1.登録支援機関は変更できますか?
はい、変更できます。
ただし、現在の登録支援機関との契約条件を確認し、新しい支援体制を準備したうえで必要な届出を行う必要があります。
Q2.契約期間の途中でも変更できますか?
変更すること自体は可能ですが、現在の契約書に中途解約に関する条件が定められている場合があります。
契約期間、解約通知期限、違約金などを確認しましょう。
Q3.登録支援機関を変更すると在留カードも変更する必要がありますか?
登録支援機関だけを変更する場合と、勤務先である特定技能所属機関を変更する場合は異なります。
登録支援機関の変更と、勤務先の変更を混同しないことが重要です。
Q4.登録支援機関を変更したら入管への届出は必要ですか?
はい。
支援委託契約の締結・変更・終了について届出が必要となるほか、登録支援機関の変更に伴って1号特定技能外国人支援計画に変更が生じる場合は、支援計画変更に係る届出も必要です。
Q5.14日を過ぎてしまった場合はどうすればいいですか?
届出には期限があるため、できるだけ期限内に提出することが重要です。
もし期限を過ぎてしまった場合は、そのまま放置せず、速やかに管轄の地方出入国在留管理局へ確認することをおすすめします。
Q6.登録支援機関を変更すると外国人スタッフに不利益がありますか?
登録支援機関を変更すること自体が、直ちに外国人スタッフの在留資格上の不利益になるわけではありません。
重要なのは、変更後も必要な支援を継続し、必要な届出を適切に行うことです。

まとめ|登録支援機関の変更は「安さ」だけで決めない
登録支援機関は、企業の状況に応じて変更することができます。
しかし、変更するときに重要なのは、
「今の登録支援機関を辞めること」ではなく、「新しい支援体制を安全に作ること」
です。
登録支援機関を変更する際は、次の流れを意識しましょう。
- 現在の契約を確認する
- 変更理由を整理する
- 新しい登録支援機関を比較する
- 新しい支援委託契約を締結する
- 旧契約の終了手続きを行う
- 支援情報を引き継ぐ
- 外国人スタッフへ説明する
- 支援委託契約に関する届出を行う
- 支援計画変更に係る届出を行う
- 支援が途切れていないか確認する
また、新しい登録支援機関を選ぶときは、料金だけではなく、
対応力・対応言語・相談体制・緊急時対応・業界経験・定期面談・企業への報告体制
などを総合的に比較することが重要です。
出入国在留管理庁は、2026年も特定技能制度の運用要領や届出様式等を更新しています。2026年8月20日にも関連する運用要領・届出様式等が更新されているため、実際に手続きを行う際は必ず最新情報を確認しましょう。
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免責事項
本記事は、出入国在留管理庁が公開している情報をもとに、登録支援機関の変更に関する一般的な情報を解説したものです。
個別のケースによって必要な届出、添付資料、手続き方法などが異なる場合があります。
また、特定技能制度や届出様式は変更される可能性があります。
実際に手続きを行う際は、出入国在留管理庁が公開している最新の運用要領・届出様式・提出書類一覧等を確認してください。
