特定技能外国人を採用する企業にとって、採用後の外国人材をどのように支援するかは、重要な検討事項です。
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入れ企業である「特定技能所属機関」には、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいて支援を行うことが求められています。
支援には、入国前の事前ガイダンス、入国時の送迎、住居の確保、銀行口座や携帯電話などの契約支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談などが含まれます。
これらの支援を自社で行う場合、登録支援機関への委託費用を抑えられる可能性がある一方、社内の担当者に大きな業務負担が発生する場合があります。
一方、登録支援機関に委託する場合は費用が発生しますが、特定技能制度に関する知識、多言語対応、生活支援、定期面談などの専門的な支援を活用できます。
この記事では、特定技能外国人の支援を「自社で行う場合」と「登録支援機関に委託する場合」の違いについて、支援内容、メリット・デメリット、費用、必要な体制、登録支援機関の選び方、企業が判断する際のチェックポイントまで詳しく解説します。

1.特定技能外国人の支援とは?
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、外国人が特定技能1号としての活動を安定的かつ円滑に行えるように、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行う必要があります。
そのため、企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、在留申請時に提出する必要があります。
支援計画には、支援責任者の氏名・役職、登録支援機関に委託する場合の委託先、義務的支援10項目などを記載します。
特定技能1号外国人に対する義務的支援10項目
| No. | 支援項目 | 主な内容 |
| 1 | 事前ガイダンス | 労働条件、活動内容、入国手続、保証金などについて説明 |
| 2 | 出入国する際の送迎 | 入国時の空港等から住居・事業所への送迎、帰国時の送迎・同行 |
| 3 | 住居確保・生活に必要な契約支援 | 住居確保、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道などの契約支援 |
| 4 | 生活オリエンテーション | 日本のルール、マナー、交通、防災、医療、公共機関などを説明 |
| 5 | 公的手続等への同行 | 住民登録、社会保障、税金などの手続きへの同行・書類作成補助 |
| 6 | 日本語学習の機会の提供 | 日本語教室や教材などの情報提供・利用支援 |
| 7 | 相談・苦情への対応 | 職場・生活上の相談や苦情について、理解できる言語で対応 |
| 8 | 日本人との交流促進 | 地域行事や交流イベントなどの情報提供・参加支援 |
| 9 | 転職支援 | 受入れ側の都合など、本人の責任によらない離職時の転職支援 |
| 10 | 定期的な面談・行政機関への通報 | 外国人本人・監督する立場の者との定期面談、問題発生時の通報 |
出入国在留管理庁は、定期的な面談について、外国人本人とその監督する立場にある者それぞれについて、3か月に1回以上実施する必要があるとしています。
これらは単なる「生活サポート」ではなく、特定技能1号外国人を適切に受け入れるための重要な支援業務です。

2.支援は「自社支援」と「登録支援機関への委託」から選べる
特定技能1号の支援は、大きく分けると次の2つの方法があります。
方法① 自社で支援する
受入れ企業が自社の担当者を配置し、支援計画に基づいて必要な支援を行う方法です。
方法② 登録支援機関に委託する
出入国在留管理庁の登録を受けた「登録支援機関」に、支援計画の実施を委託する方法です。
受入れ企業は、支援計画の全部または一部の実施を他者に委託することができます。
ただし、登録支援機関に委託すれば、企業の雇用主としての責任まで登録支援機関に移るわけではありません。
雇用契約、賃金、労働時間、安全衛生、適切な労務管理など、企業自身が対応すべき事項は残ります。

3.自社で支援を行う場合とは?
自社支援とは、特定技能外国人を雇用する企業が、登録支援機関に支援を委託せず、自社の担当者や社内体制によって支援を行う方法です。
例えば、人事担当者、外国人材担当者、総務担当者などが支援責任者・支援担当者として業務を行います。
ただし、「登録支援機関に依頼しない=自由に支援できる」という意味ではありません。
自社で支援を行う場合も、特定技能制度で定められた支援体制や支援計画に関する基準を満たし、適切に支援を実施する必要があります。
自社支援で必要になる主な業務
- 支援計画の作成・管理
- 事前ガイダンス
- 入国時の送迎
- 住居確保の支援
- 銀行口座・携帯電話・ライフラインなどの契約支援
- 生活オリエンテーション
- 市区町村などでの手続き支援
- 日本語学習に関する情報提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談
- 支援実施記録の管理
- 必要な届出・書類管理
そのため、自社支援を選択する場合は、単に「外国人を担当する社員を1人決める」だけではなく、継続して支援できる仕組みを作ることが重要です。

4.自社支援のメリット
① 登録支援機関への委託費用を抑えられる可能性がある
自社で支援を行えば、登録支援機関への月額委託費用は発生しません。
特に外国人材を多数受け入れている企業では、社内に十分な支援体制がある場合、外部委託と比較してコストを抑えられる可能性があります。
ただし、自社支援も「無料」ではありません。
担当者の人件費、通訳・翻訳費、研修費、交通費、システム管理費などが発生する可能性があります。
そのため、
登録支援機関への委託費用=自社支援より必ず高い
とは限りません。
自社支援を検討する場合は、担当者が支援業務に使う時間も含めて総コストを比較することが重要です。
② 外国人材との距離が近くなる
自社担当者が日常的に外国人材と接することで、
- 職場で困っていること
- 上司とのコミュニケーション
- 生活上の問題
- 日本語学習の状況
- 仕事への不安
- 将来のキャリア
などを把握しやすくなります。
問題が大きくなる前に相談を受けることができれば、離職やトラブルの予防にもつながります。
③ 自社の職場に合わせた支援ができる
例えば介護施設で外国人材を採用する場合、
- 介護現場で使用する日本語
- 利用者とのコミュニケーション
- 夜勤時の対応
- 記録の書き方
- 職場のルール
など、自社の業務に合わせた支援を行いやすくなります。
④ 社内に外国人支援のノウハウが蓄積される
自社支援を続けることで、
「外国人材を採用するときに何が必要なのか」
「入国後にどのような問題が起こりやすいのか」
「どのような日本語教育が必要なのか」
といった経験が社内に蓄積されます。
将来的に外国人材の採用人数を増やす企業にとっては、大きなメリットになります。

5.自社支援のデメリット
① 社内の業務負担が増える
支援業務は、採用時だけで終了するものではありません。
入国後も、
- 相談対応
- 面談
- 行政手続き
- 生活支援
- 支援記録
- 問題発生時の対応
などが継続します。
人事担当者が通常業務と兼任すると、想定以上に負担が大きくなることがあります。
② 多言語対応が必要になる
外国人材が日本語だけでは十分に理解できない場合、本人が十分に理解できる言語で支援することが必要です。
例えばスリランカ人材の場合、シンハラ語で相談できる体制があると、複雑な生活問題や職場の悩みを把握しやすくなります。
自社に通訳者がいない場合は、
- 通訳者の採用
- 外部通訳の利用
- 翻訳サービス
- 多言語対応スタッフの確保
などを検討する必要があります。
③ 制度変更への対応が必要
特定技能制度では、申請書類、支援体制、届出などの運用が更新されることがあります。
実際に出入国在留管理庁は、2026年にも特定技能制度に関する提出書類や運用要領などを更新しています。
そのため、自社支援を行う企業は、
- 出入国在留管理庁の最新情報
- 特定技能制度の運用要領
- 支援に関する運用要領
- 関係法令
- 各分野の最新ルール
などを定期的に確認する必要があります。
6.2027年4月からの支援体制の変更にも注意
特定技能1号の支援体制については、2027年4月1日から新しい要件が施行される予定です。
出入国在留管理庁によると、支援責任者について養成講習の修了が義務付けられる予定であり、支援責任者・支援担当者の選任方法なども変更されます。
一方、現時点では経過措置により、養成講習の修了義務は当分の間適用されないとされています。
今後、自社支援を開始する企業は、
「現在の要件を満たしているか」だけでなく、「今後の制度変更にも対応できるか」
という視点で体制を作ることが重要です。
7.登録支援機関に支援を依頼する場合とは?
登録支援機関とは、特定技能1号外国人への支援を、受入れ企業から委託されて実施する機関です。
登録支援機関として活動するためには、出入国在留管理庁への登録が必要です。
2026年10月1日時点で、出入国在留管理庁の登録簿には11,638件の登録支援機関が掲載されています。
そのため、企業が登録支援機関を選ぶ際には、
「登録されているか」だけでなく、「自社に合った支援ができるか」
を確認することが重要です。
8.登録支援機関に依頼できる主な業務
登録支援機関への委託内容は契約によって異なりますが、例えば次のような業務があります。
- 事前ガイダンス
- 入国時・帰国時の送迎
- 住居確保の支援
- 銀行口座・携帯電話などの契約支援
- 生活オリエンテーション
- 行政手続きへの同行
- 日本語学習に関する情報提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期面談
- 支援記録の作成・管理
- 支援に関する企業への報告
支援計画の全部を登録支援機関に委託することも、制度上可能です。
9.登録支援機関に依頼するメリット
① 特定技能制度の知識を活用できる
初めて特定技能外国人を受け入れる企業にとって、支援業務は複雑に感じられることがあります。
登録支援機関を利用することで、制度や支援業務に関する経験を活用できます。
② 社内の業務負担を軽減できる
登録支援機関に支援業務を委託すれば、企業側の担当者がすべての生活支援を直接行う必要がなくなります。
特に、
- 人事担当者が少ない
- 外国人担当者がいない
- 外国人を初めて採用する
- 複数拠点で外国人を受け入れる
といった企業にはメリットがあります。
③ 多言語対応を利用できる
登録支援機関を選ぶ際には、対応言語を確認することが重要です。
例えば、
- シンハラ語
- 英語
- ベトナム語
- インドネシア語
- ミャンマー語
- 中国語
など、外国人材が十分に理解できる言語に対応している機関を選ぶことで、相談やトラブル対応を円滑に進めやすくなります。
特に、生活上の問題や職場の悩みは、本人が理解できる言語で相談できる環境が重要です。
10.登録支援機関に依頼するデメリット
① 委託費用が発生する
登録支援機関に支援を委託すると、契約内容に応じて支援委託費用が発生します。
費用は機関や支援内容によって異なるため、
- 月額費用
- 初期費用
- 入国時の費用
- 送迎費用
- 通訳費用
- 住居支援費用
- 緊急対応費用
などを事前に確認することが重要です。
なお、登録支援機関は、支援委託契約を締結する際に、支援業務に要する費用の額とその内訳を受入れ企業に示すことが求められています。支援委託費用には法令上の一律の上限はありません。
② 企業と登録支援機関との連携が必要
「全部任せれば企業は何もしなくてよい」というわけではありません。
例えば、
- 勤務状況
- 欠勤
- 職場でのトラブル
- 生活上の問題
- 退職希望
- 事故・病気
- 在留資格に関する問題
などについて、企業と登録支援機関が情報を共有することが重要です。
③ 支援の質には差がある
登録支援機関によって、
- 対応言語
- 支援経験
- 面談方法
- 緊急対応
- 報告体制
- 業種への理解
- 生活支援の範囲
などが異なります。
そのため、料金だけで選ぶのではなく、実際の支援体制を確認する必要があります。
11.自社支援と登録支援機関の違いを比較
| 比較項目 | 自社で支援 | 登録支援機関に委託 |
| 支援の実施 | 自社担当者 | 登録支援機関 |
| 委託費用 | 原則なし | 発生 |
| 人件費 | 自社負担 | 委託費に含まれる場合あり |
| 社内負担 | 大きくなりやすい | 軽減しやすい |
| 制度知識 | 自社で習得 | 専門機関を活用 |
| 多言語対応 | 自社で準備 | 対応言語は機関による |
| 定期面談 | 自社で実施 | 委託範囲に応じて実施 |
| 生活支援 | 自社で対応 | 委託範囲に応じて対応 |
| 支援ノウハウ | 蓄積しやすい | 社内には蓄積されにくい |
| 外国人材との関係 | 直接的 | 企業・機関の連携が必要 |
| 制度変更への対応 | 自社で確認 | 機関の知識を活用可能 |
| 向いている企業 | 経験・体制がある企業 | 専門担当者が少ない企業 |
12.自社支援にかかる費用を考えるときの注意点
自社支援では「登録支援機関への支払いがないから安い」と考えがちですが、実際にはさまざまなコストがあります。
例えば、
人件費
支援担当者が、
- 面談
- 相談対応
- 行政手続き
- 生活支援
- 書類作成
などに使う時間が発生します。
通訳・翻訳費
外国人材が日本語を十分に理解できない場合、通訳・翻訳費用が必要になる場合があります。
交通費
空港送迎、行政手続き、病院への同行などで交通費が発生することがあります。
教育・研修費
支援担当者が特定技能制度や外国人支援について学ぶための研修費用も考慮する必要があります。
したがって、
「委託費がない=支援コストがない」ではありません。
自社支援と外部委託を比較する際は、担当者の業務時間まで含めて考えることが重要です。
13.登録支援機関への委託費用はどのくらい?
登録支援機関の料金は、機関、地域、支援内容、対応言語、外国人数などによって異なります。
料金設定の一例として、外国人材1人あたり月額2万円~3万円程度の設定を見かけることがあります。
例えば、月額25,000円の場合、
| 人数 | 月額 | 年間 |
| 1人 | 25,000円 | 300,000円 |
| 3人 | 75,000円 | 900,000円 |
| 5人 | 125,000円 | 1,500,000円 |
| 10人 | 250,000円 | 3,000,000円 |
となります。
ただし、これはあくまで計算例です。
実際の料金は、登録支援機関によって異なります。
また、月額費用とは別に、
- 入国時送迎
- 帰国時送迎
- 住居確保
- 行政手続き同行
- 通訳
- 緊急対応
などの費用が設定されている場合があります。
契約前に「月額料金に何が含まれているのか」を確認しましょう。
14.支援費用を外国人本人に負担させることはできる?
特定技能1号外国人に対する義務的支援に要する費用は、外国人本人に直接または間接的に負担させることができません。
これは、登録支援機関への委託費用も含まれます。
出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人への支援に要する費用について、特定技能所属機関が負担すべきものとしており、登録支援機関への委託費用も含め、本人に直接・間接的に負担させないことを求めています。
一方、住宅の賃貸料などについては、必要な限度で本人に実費負担させることを妨げるものではありません。
したがって、企業は、
「支援費用」と「外国人本人が負担する通常の生活費」を区別する
ことが重要です。
15.自社支援を行うために確認したい条件
自社支援を検討する企業は、次の点を確認しましょう。
① 支援責任者・支援担当者を選任できるか
支援計画を適切に実施するため、社内で責任を持って対応できる体制が必要です。
② 外国人が理解できる言語で対応できるか
日本語だけでは十分な理解が難しい場合、通訳などを含めた対応体制を検討する必要があります。
③ 支援計画を適切に作成できるか
支援計画には義務的支援の内容などを記載し、在留申請時に提出する必要があります。
④ 支援記録を管理できるか
支援を実施した内容について、必要な記録を適切に管理する必要があります。
例えば、
- 相談記録
- 面談記録
- 日本語学習支援
- 転職支援
- 交流促進
- その他の支援実施状況
などの管理が必要になります。
⑤ 継続的な支援ができるか
担当者が退職・異動・休職した場合でも、支援を継続できる体制を準備しておくことが重要です。
16.定期面談は特に重要
特定技能1号外国人への定期的な面談は、支援業務の中でも重要な項目です。
定期面談では、
- 労働条件
- 賃金
- 労働時間
- 職場での人間関係
- 生活状況
- ハラスメント
- 相談・苦情
- その他の問題
などについて確認します。
外国人本人だけではなく、その監督する立場にある者との面談も必要で、原則として3か月に1回以上の実施が求められます。
また、2024年1月以降、定期面談は原則として対面で行う必要があります。ただし、一定の条件のもとでオンライン面談が認められる場合があります。
そのため、登録支援機関を選ぶ際にも、
「定期面談を誰が、どこで、どのような方法で実施するのか」
を確認することが重要です。
17.登録支援機関を選ぶ7つのポイント
① 対応可能な言語
外国人材が十分に理解できる言語に対応しているか確認します。
特にシンハラ語、ベトナム語、インドネシア語など、採用する人材に必要な言語に対応できるか確認しましょう。
② 支援実績
単純な登録年数だけでなく、
- 支援人数
- 国籍
- 業種
- 地域
- 支援期間
などを確認しましょう。
③ 支援内容
「月額○万円」という料金だけで判断せず、何をしてくれるのかを確認します。
④ 追加料金
送迎、病院同行、行政手続き、緊急対応などに追加料金がかかるか確認します。
⑤ 定期面談
誰が面談するのか、どの程度の頻度で実施するのか、企業への報告方法まで確認しましょう。
⑥ 緊急時対応
休日や夜間に外国人材から相談があった場合の対応方法を確認します。
⑦ 契約終了時の対応
将来、登録支援機関を変更したり、自社支援へ切り替えたりする場合の引き継ぎ方法も確認しておくと安心です。
18.こんな企業は登録支援機関への委託がおすすめ
次のような企業は、登録支援機関への委託を検討しやすいでしょう。
初めて特定技能外国人を受け入れる企業
制度や支援業務に慣れていない企業では、専門機関を利用することで体制を整えやすくなります。
外国人担当者がいない企業
人事担当者が少ない中小企業などでは、自社ですべての支援を行うことが負担になる可能性があります。
多言語対応が難しい企業
通訳者や外国語対応スタッフがいない場合、対応言語が充実した登録支援機関を利用するメリットがあります。
複数の国籍を受け入れている企業
複数言語への対応が必要な企業では、登録支援機関の多言語対応を活用しやすくなります。
19.こんな企業は自社支援も検討できる
一方、次のような企業では自社支援を検討する余地があります。
外国人材の受け入れ経験が豊富
すでに外国人材を多数受け入れており、支援ノウハウが社内に蓄積されている企業。
多言語対応できる社員がいる
外国人材が理解できる言語で相談対応できる社員がいる企業。
専任または十分な時間を確保できる担当者がいる
支援業務を通常業務の片手間ではなく、継続して対応できる体制がある企業。
外国人材を多数受け入れている
人数が多く、社内で支援体制を構築するメリットが大きい企業。
ただし、人数が多ければ必ず自社支援が有利というわけではありません。
人数が増えるほど、面談、相談、記録管理、行政対応などの業務も増えるため、自社の人員体制を踏まえて判断する必要があります。
20.自社支援と登録支援機関の「いいとこ取り」はできる?
特定技能1号の支援については、支援計画の全部だけでなく、一部の実施を他者に委託することも制度上可能です。
そのため、企業の体制によっては、支援業務の一部を外部に委託する方法も考えられます。
ただし、単純に、
「この業務は会社、こちらは登録支援機関」
と自由に分ければよいわけではありません。
委託する範囲や企業側の支援体制によって確認すべき要件が異なるため、部分委託を検討する場合は、最新の制度・運用を確認することが重要です。
特に「どの支援項目を誰が実施するのか」を契約書などで明確にしておくことが重要です。
21.企業が登録支援機関に依頼するときの確認リスト
契約前に、次の質問をしてみましょう。
支援内容について
- 義務的支援10項目のうち、どこまで対応しますか?
- 支援計画の作成をどこまでサポートしますか?
- 入国時の送迎は含まれますか?
- 住居探しを支援しますか?
- 行政手続きに同行しますか?
- 病院への同行は可能ですか?
- 日本語学習をどのように支援しますか?
言語について
- シンハラ語に対応できますか?
- 英語に対応できますか?
- 相談時に通訳を利用できますか?
- 夜間・休日にも対応できますか?
面談について
- 定期面談は誰が実施しますか?
- 3か月に1回以上の面談に対応していますか?
- 面談結果を企業へどのように報告しますか?
費用について
- 月額費用はいくらですか?
- 初期費用はありますか?
- 送迎費用は別料金ですか?
- 行政手続き同行は追加料金ですか?
- 病院同行は追加料金ですか?
- 緊急対応は別料金ですか?
契約について
- 契約期間はどのくらいですか?
- 解約条件はどうなっていますか?
- 登録支援機関を変更するときの引き継ぎは可能ですか?
22.自社支援か登録支援機関かを決めるチェックリスト
以下の項目に「はい」と答えられる数が多いほど、自社支援を検討しやすくなります。
| No. | 確認項目 | チェック |
| 1 | 特定技能制度について十分な知識がある | □ |
| 2 | 支援計画を適切に管理できる | □ |
| 3 | 支援責任者・支援担当者を選任できる | □ |
| 4 | 外国人が理解できる言語で対応できる | □ |
| 5 | 定期面談を継続して実施できる | □ |
| 6 | 生活支援や行政手続きに対応できる | □ |
| 7 | 支援記録を適切に管理できる | □ |
| 8 | 緊急時の対応体制がある | □ |
| 9 | 担当者が休んでも支援を継続できる | □ |
| 10 | 制度変更を継続的に確認できる | □ |
| 11 | 通訳・翻訳体制を確保できる | □ |
| 12 | 支援業務に必要な時間を確保できる | □ |
| 13 | 支援に必要な費用を確保できる | □ |
| 14 | 外国人材との相談体制を整えられる | □ |
| 15 | 支援業務を長期間継続できる | □ |
このチェックリストは企業が検討するための参考資料であり、法令上の要件をすべて網羅するものではありません。
23.自社支援と登録支援機関、どちらを選ぶべき?
結論として、どちらが一律に優れているというわけではありません。
重要なのは、
「自社で法令に沿った支援を継続できるか」
という点です。
例えば、外国人材を1~2名採用する小規模企業で、外国人担当者も通訳者もいない場合、自社で支援体制を新しく作るより、登録支援機関に委託したほうが効率的なケースがあります。
一方、外国人材を多数雇用し、外国語対応できる担当者がいて、すでに支援ノウハウが蓄積されている企業では、自社支援を検討するメリットがあります。
24.企業の状況別|おすすめの支援方法
| 企業の状況 | おすすめ |
| 初めて特定技能を受け入れる | 登録支援機関への委託を検討 |
| 外国人担当者がいない | 登録支援機関への委託を検討 |
| 多言語対応が難しい | 多言語対応の登録支援機関を検討 |
| 外国人材が1~2名程度 | 委託と自社支援のコストを比較 |
| 外国人材を多数雇用 | 自社支援も含めて検討 |
| 外国人支援の経験が豊富 | 自社支援も検討 |
| 外国語対応できる社員がいる | 自社支援も検討 |
| 支援担当者を確保できない | 登録支援機関を検討 |
| 生活支援まで社内で対応するのが難しい | 登録支援機関を検討 |
25.登録支援機関を選ぶときは「料金の安さ」だけで判断しない
登録支援機関を比較するとき、月額料金だけを比較する企業も少なくありません。
しかし、料金が安くても、
- 面談が形式的
- 相談への返信が遅い
- 外国語対応ができない
- 緊急時に連絡がつかない
- 支援記録の管理が不十分
- 企業への報告が少ない
といった問題があれば、結果的に企業側の負担が増える可能性があります。
そのため、
「いくらかかるか」だけではなく、「何をしてくれるのか」
を比較することが重要です。
26.企業が特に確認したい「多言語支援」
外国人材の支援では、言語対応が非常に重要です。
例えば、外国人材が日本語で日常会話ができても、
- 労働条件
- 税金
- 社会保険
- 退職
- ハラスメント
- 医療
- 在留資格
などの複雑な内容を十分に理解できるとは限りません。
そのため、重要な説明や相談対応では、本人が十分に理解できる言語で対応できる体制を確認することが重要です。
特にスリランカ人材を受け入れる企業では、シンハラ語対応の有無を確認するとよいでしょう。
27.登録支援機関に委託しても企業との連携は必要
登録支援機関に支援業務を委託した場合でも、企業側が外国人材の状況を把握することは重要です。
例えば、
「最近、遅刻が増えた」
「仕事への不満を話している」
「同僚との人間関係に問題がある」
「住居について困っている」
といった情報を企業が登録支援機関に共有することで、早期対応につながります。
登録支援機関と企業がそれぞれ別々に動くのではなく、
企業+登録支援機関+外国人材
の3者が適切に連携することが重要です。
28.特定技能外国人の支援で企業が注意したいこと
特定技能外国人の受入れでは、支援だけでなく、雇用主としての適切な労務管理も重要です。
企業は、
- 雇用契約
- 賃金
- 労働時間
- 休暇
- 社会保険
- 労働安全衛生
- ハラスメント防止
- 在留資格
- 必要な届出
などについて適切に対応する必要があります。
つまり、登録支援機関に支援を委託しても、
「外国人材に関するすべての責任を登録支援機関に任せられる」わけではありません。
この点は、委託契約前に企業側が理解しておく必要があります。
まとめ|自社支援と登録支援機関への委託を比較して選ぼう
特定技能外国人の支援には、自社で対応する方法と、登録支援機関に委託する方法があります。
自社支援には、
- 委託費用を抑えられる可能性がある
- 外国人材との直接的な関係を築きやすい
- 自社の職場に合わせた支援ができる
- 社内に支援ノウハウを蓄積できる
というメリットがあります。
一方で、
- 社内の業務負担
- 多言語対応
- 制度に関する知識
- 支援記録の管理
- 担当者不在時の対応
- 制度変更への対応
などが必要になります。
登録支援機関への委託には、
- 専門的な知識を活用できる
- 社内の業務負担を軽減できる
- 多言語対応を利用できる
- 生活支援や相談対応を任せやすい
- 支援体制を整えやすい
というメリットがあります。
一方で、
- 委託費用が発生する
- 登録支援機関との連携が必要
- 支援内容や質に差がある
- 社内に支援ノウハウが蓄積されにくい
といった点には注意が必要です。
最も重要なのは、単純に「自社支援のほうが安い」「登録支援機関のほうが楽」と判断することではありません。
企業の規模、受け入れる外国人材の人数、対応言語、社内の人員、支援経験、費用、緊急時の対応体制などを総合的に比較することが大切です。
特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業や、外国語対応が難しい企業では、登録支援機関への委託を検討することで、必要な支援体制を整えやすくなります。
一方、外国人材の受け入れ経験が豊富で、必要な人員・言語対応・制度知識・管理体制が整っている企業では、自社支援を検討することもできます。
特定技能制度では、制度や支援体制に関するルールが更新されることがあります。2026年にも出入国在留管理庁から制度資料や提出書類などの更新が行われているため、支援体制を構築する際には最新情報を確認することが重要です。
特定技能外国人の受け入れを検討している企業は、「自社で支援するか」「登録支援機関に依頼するか」だけでなく、自社にとって無理なく継続でき、外国人材が安心して働ける支援体制はどのようなものかという視点から検討するとよいでしょう。
特定技能外国人の採用・受け入れや支援体制の構築についてお悩みの企業は、登録支援機関に相談し、自社の人員体制や受け入れ人数、対応言語、支援内容などを踏まえて、自社に適した支援方法を検討することをおすすめします。

