【重要更新|2026年8月20日】
出入国在留管理庁が本日、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正を公表しました。登録支援機関・受入企業の申請実務に関係するため、今回の重要情報としてお知らせします。
今回のポイントは、在留諸申請の際に提出する特定技能所属機関の「適格性書類」等について、一定の基準を満たす場合の提出省略の取扱いが整理・改正されたことです。対象には、所属機関概要書、登記事項証明書、役員関係書類、労働保険・社会保険・国税・法人住民税の納付資料などが含まれます。
特に実務上重要なのは、一定の条件を満たす受入企業について、こうした書類を毎回の在留申請で提出する負担を軽減できる仕組みになっている点です。一方、提出省略の場合でも、地方入管から個別に提出を求められることがあります。
省略対象となるための基準には、過去3年間の指導・改善命令の状況、在留申請のオンライン利用、各種届出の電子化、一定の受入れ実績などが関係します。特定技能外国人を継続的に受け入れている企業については、今後のCOE・変更・更新申請時に「この企業は適格性書類を省略できるか」を最初に確認する運用にすると効率化できます。
なお、今回確認した範囲では、介護・自動車運送業・農業などの新たな受付停止、外食業の新規受入れ全面再開、受入れ枠の新たな変更といった発表は確認できませんでした。
出入国在留管理庁「8月20日 特定技能運用要領の一部改正」
