日本の物流業界では、トラックドライバーの人材確保が重要な課題となっています。
こうした中、外国人材を受け入れる制度として、特定技能「自動車運送業」が設けられています。
特定技能1号の「トラック運転者」では、外国人が日本の事業用トラックを運転し、運転に付随する業務に従事することができます。
しかし、
「特定技能のビザがあれば、すぐにトラックを運転できる」
というわけではありません。
外国人が特定技能トラックドライバーとして乗務を開始するまでには、
- 特定技能評価試験
- 日本語能力
- 日本の運転免許
- 在留資格
- 入国・免許取得
- 会社との雇用契約
- 安全教育
- 入社後の業務教育
など、複数の準備が必要です。
特に海外から外国人を採用する場合は、日本に入国してから運転免許を取得するための期間が限られているため、企業側が事前にスケジュールを作っておくことが重要です。
この記事では、特定技能「トラック」で外国人が日本で運転を始めるまでの流れを、外国人本人と企業の両方の視点から詳しく解説します。

1.特定技能「自動車運送業」とは?
特定技能「自動車運送業」は、自動車運送業界の人手不足に対応するために設けられた特定技能分野です。
自動車運送業では、主に以下の区分があります。
- トラック運転者
- バス運転者
- タクシー運転者
このうちトラック運転者については、事業用自動車(トラック)の運転と、運転に付随する業務全般が対象となります。
つまり、単純に「トラックを運転するだけ」ではなく、通常の日本人トラックドライバーが行っている付随業務についても、一定の範囲で従事することができます。
国土交通省のQ&Aでは、運転以外の付随業務について、その会社で雇用されている日本人ドライバーが通常業務として行っている内容であれば、特定技能外国人も従事できるとされています。
2.特定技能トラックドライバーになるために必要な条件
特定技能1号のトラック運転者として働くためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
必要な条件
① 特定技能1号評価試験(トラック)に合格
② 日本の第一種運転免許を取得
③ 日本語能力の要件を満たす
④ 特定技能1号の在留資格を取得
さらに、外国人を受け入れる企業側にも一定の要件があります。
国土交通省の資料では、自動車運送業分野の受入れ事業者について、道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していること、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること、さらに「働きやすい職場認証制度」の認証または全日本トラック協会の「Gマーク制度」による安全性優良事業所の認定を受けていることなどが要件として示されています。
そのため、
外国人本人の条件だけを確認すればよいわけではありません。
採用する会社側の条件も、採用前に確認する必要があります。
3.トラック分野に必要な運転免許は?
特定技能「トラック」では、日本の第一種運転免許が必要です。
ここで注意したいのが、
「トラックなら、すべて同じ免許で運転できる」
わけではないという点です。
実際に運転する車両によって、必要な免許区分を確認する必要があります。
例えば、運転する車両によって、
- 普通免許
- 準中型免許
- 中型免許
- 大型免許
などの確認が必要になります。
そのため企業は、外国人を採用する前に、
「どの車両を運転してもらうのか」
を明確にしておくことが重要です。
採用予定者が持っている免許と、会社が運転してもらいたい車両に必要な免許が一致しているか確認しましょう。
4.外国の運転免許があれば、日本で運転できる?
いいえ。
外国で取得した運転免許を持っているだけで、日本の事業用トラックをそのまま運転できるわけではありません。
特定技能トラックドライバーとして働くためには、日本の第一種運転免許を取得する必要があります。
ただし、外国の運転免許を持っている人は、条件を満たせば**外免切替(外国免許から日本免許への切替)**を利用できる場合があります。
5.外免切替とは?
「外免切替」とは、外国で取得した有効な運転免許を、日本の運転免許へ切り替える手続きです。
ただし、外国の免許を持っていれば必ず切り替えられるわけではありません。
国土交通省のQ&Aでは、外免切替を利用する場合、外国で運転免許を取得した後、その国に3か月以上滞在していることが必要とされています。
そのため、海外からトラックドライバー候補者を採用する企業は、採用前に次の情報を確認しておくことが重要です。
外国人本人に確認する情報
- 外国の運転免許証
- 免許証の有効期限
- 免許取得日
- 免許を取得した国
- 免許取得後の滞在期間
- 運転経験
- 日本で切替可能な免許区分
特に、
「いつ免許を取得したか」
と
「免許取得後、その国にどのくらい滞在したか」
は重要な確認事項です。

6.特定技能評価試験(トラック)とは?
特定技能トラックドライバーになるためには、**自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)**に合格する必要があります。
この試験は、日本のトラック運送業務に必要な知識や判断力などを確認するための試験です。
試験は、
- 学科試験
- 図やイラストなどを使った判断等試験
によって実施されます。試験方法はCBT方式またはペーパーテスト方式とされています。
7.特定技能トラック試験では何を勉強する?
トラック分野では、運転だけでなく、運送業務全体に関する知識が重要です。
国土交通省の資料では、トラック運送業について、運行業務・荷役業務等に関する内容が示されています。
例えば、次のような内容を理解しておく必要があります。
運行前の確認
- 車両の状態
- タイヤ
- ブレーキ
- ライト
- エンジン関係
- 安全確認
運行中
- 道路交通法
- 道路標識
- 制限速度
- 車間距離
- 安全運転
- 周囲の確認
荷役業務
- 荷物の積み込み
- 荷下ろし
- 荷物の固定
- 荷崩れ防止
- 荷物の安全確認
運行終了後
- 車両確認
- 必要な記録
- 会社への報告
外国人候補者には、試験対策だけではなく、実際の日本のトラック業務を想定した教育を行うことが重要です。
8.特定技能評価試験の受験資格
特定技能評価試験には受験資格があります。
試験実施要領では、原則として試験実施日に、
満17歳以上
であり、さらに
日本または外国で取得した有効な自動車運転免許を保有していること
が受験資格とされています。
また、日本国内で実施される試験については、国内試験の対象者に在留資格を有する者に限るとする取り扱いがあります。
そのため、
「まず試験を受けて、その後に免許を取ればいい」
と単純に考えるのではなく、
試験を受ける前の免許要件
についても確認する必要があります。
9.日本語能力はどのくらい必要?
特定技能1号トラック運転者の日本語能力については、原則として、
日本語能力試験(JLPT)N4以上
または
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
などの要件があります。
ただし、企業側が考えるべきなのは、
「N4に合格しているから、すぐにトラック運転ができる」
ということではありません。
トラックドライバーには、
- 道路標識
- 会社からの指示
- 荷物に関する説明
- 点検内容
- 事故時の報告
- 警察・消防とのやり取り
- 顧客とのコミュニケーション
など、仕事で使用する日本語があります。
そのため、入社前後にドライバー向け日本語教育を行うことが非常に重要です。
国土交通省の「乗務開始までのプロセス」にも、外国人ドライバーに対する日本語研修を行う流れが示されています。
10.技能実習2号を良好に修了した場合
技能実習2号を良好に修了した外国人については、トラック分野では、日本語試験が免除される場合があります。
国土交通省の資料では、職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、トラック分野について日本語試験が免除されるとされています。
ただし、これは日本語試験の免除に関するものであり、運転免許や特定技能評価試験など、その他の条件まで自動的に免除されるという意味ではありません。
11.海外在住者が特定技能トラックになるまで
海外に住んでいる外国人を採用する場合の流れは、次のように整理できます。
STEP 1|候補者を募集
まず、トラックドライバーとして採用する外国人候補者を探します。
この段階で、
- 年齢
- 運転経験
- 外国免許
- 免許取得日
- 日本語能力
- 特定技能評価試験
- 日本で運転する予定の車両
などを確認します。
STEP 2|外国の運転免許を確認
候補者が外国の運転免許を持っているか確認します。
特定技能評価試験を受験するためにも、試験実施日に有効な自動車運転免許を保有している必要があります。
STEP 3|日本語試験
JLPT N4以上またはJFT-Basicなど、必要な日本語能力を確認します。
STEP 4|特定技能評価試験
「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)」を受験し、合格します。
STEP 5|会社と雇用契約
採用企業と外国人本人の間で雇用契約を締結します。
STEP 6|在留資格「特定活動」で入国
海外在住者の場合、特定技能評価試験・日本語試験などの条件を満たしたうえで、日本の運転免許取得のために「特定活動」で入国する流れがあります。
トラックドライバーの場合、特定活動期間は最長6か月です。

12.なぜ「特定活動」が必要なの?
海外に住んでいる外国人の場合、日本の運転免許をまだ持っていないケースがあります。
そのため、いきなり特定技能1号としてトラックドライバーとして乗務するのではなく、まず日本へ入国して、必要な日本の運転免許を取得するための期間として「特定活動」を利用する仕組みがあります。
国土交通省の資料では、トラックの場合、特定活動期間は最大6か月とされています。
ここは企業が特に注意したいポイントです。
13.特定活動の6か月で何をする?
海外から来たトラックドライバー候補者は、特定活動期間中に、
日本の運転免許を取得する
ことが大きな目的になります。
例えば、
① 外免切替の手続き
外国の運転免許を持っている場合、条件を満たせば外免切替を行います。
② 必要な試験・手続き
都道府県の運転免許センター等で必要な手続きを行います。
③ 日本の第一種運転免許を取得
実際に運転する車両に必要な免許区分を確認します。
④ 特定技能への変更準備
免許取得後、特定技能1号への変更に必要な準備を進めます。
国土交通省の「乗務開始までのプロセス」でも、トラックについて「特定活動 → 外免切替 → 特定技能 → 乗務開始」という流れが示されています。
14.6か月以内に免許が取れなかったら?
ここは非常に重要です。
トラックの場合、特定活動の期間は最長6か月です。
この期間内に特定技能1号へ移行するために必要な条件を満たせない場合、特定技能への移行ができない可能性があります。
国土交通省のQ&Aでは、特定活動期間中に必要な運転免許を取得できなかった場合について、特定活動期間を延長できないとされています。
そのため企業は、
「来日してから教習所を探す」
のではなく、
来日前から免許取得計画を作る
ことが重要です。

15.日本在住の外国人の場合
すでに日本に住んでいる外国人については、海外から来る場合とは流れが異なります。
日本在住者の場合、
特定技能評価試験・日本語試験に合格
↓
日本の運転免許を取得
↓
現在の在留資格から特定技能1号へ変更申請
という流れを基本として考えます。
国土交通省のQ&Aでは、日本に居住している外国人は、現在の在留資格から特定技能へ変更申請する前に、日本の自動車運転免許を取得しておく必要があるとされています。
16.特定技能への変更申請はいつする?
海外から来たトラックドライバーの場合、
日本の運転免許を取得したら終わり
ではありません。
特定技能1号として働くための在留資格変更の手続きが必要です。
特定技能への移行条件を満たした場合は、特定活動の期間が残っていても、速やかに特定技能への変更申請を行うことが求められています。
つまり、
6か月ギリギリまで待つ
のではなく、
必要な条件を満たした時点で、早めに変更申請を進めることが重要です。
17.在留資格変更の申請中は運転できる?
ここも企業が注意したいポイントです。
特定活動は、日本の運転免許取得など、特定技能1号への移行に必要な準備活動を行うことを目的とした在留資格です。
国土交通省のQ&Aでは、特定技能への変更申請中の公道での運転について、運転者の研修・教育の一環であり、運送業務としての性質を有しない場合に限り実施できるとされています。
そのため、
「免許を取得したから、特定技能への変更申請中でも通常の配送業務をしてもらう」
という考え方は避ける必要があります。
実際の業務開始については、在留資格や関係法令を確認したうえで判断しましょう。

18.特定技能への変更申請中に特定活動期間が終了したら?
特定活動の期間内に在留資格変更許可申請を行った場合、審査中に特定活動の在留期間が終了しても、一定の条件のもとで引き続き在留できる「特例期間」があります。
国土交通省のQ&Aでは、この特例期間は最長2か月とされています。
ただし、これは最初から6か月を超えて免許取得に使えるという意味ではありません。
あくまで、
特定技能への変更申請を適切な時期に行った後の審査期間
についての取り扱いです。
19.特定技能になったらすぐに一人で運転できる?
在留資格と免許の条件を満たしたからといって、企業側が教育を省略してよいわけではありません。
実際のトラック運送業務では、
- 車両の操作
- 点検
- 荷物の積載
- 荷崩れ防止
- 配送先での対応
- 会社への報告
- 事故対応
- 日本の道路事情
などを理解する必要があります。
そのため、企業は乗務開始前に十分な安全教育・業務教育を行うことが重要です。
20.外国人トラックドライバーに必要な日本語
「JLPT N4に合格している」ということと、
「トラックドライバーとして仕事ができる日本語がある」
ことは同じではありません。
企業が独自に仕事で使う日本語を教えることが重要です。
例えば、次のような言葉があります。
運転
- 徐行してください
- 一時停止してください
- 左折します
- 右折します
- バックします
- 車間距離を取ってください
- 前方を確認してください
車両
- タイヤ
- ブレーキ
- エンジン
- オイル
- ライト
- 故障
- 点検
荷物
- 積み込み
- 荷下ろし
- 荷崩れ
- 固定
- パレット
- 荷物
- 配送先
事故・トラブル
- 事故が発生しました
- 車が故障しました
- 荷物が落ちました
- 道が分かりません
- 配送先に到着しました
- 警察に連絡します
- 会社に報告します
このような現場日本語を事前に教育することで、業務上のコミュニケーションを取りやすくなります。

21.企業が準備するべき「安全教育」
外国人トラックドライバーを受け入れる企業では、安全教育が非常に重要です。
① 日本の交通ルール
- 左側通行
- 信号
- 一時停止
- 制限速度
- 横断歩道
- 車間距離
- 駐車・停車ルール
② 車両点検
- タイヤ
- ブレーキ
- ライト
- オイル
- 異常音
- 警告灯
③ 荷物
- 積載方法
- 荷物の固定
- 荷崩れ防止
- 荷下ろし
④ 事故発生時
- 安全確保
- 負傷者確認
- 警察への連絡
- 会社への報告
- 必要な対応
⑤ 故障時
- 安全な場所への停止
- 会社への連絡
- 道路上での安全確保
- 必要な救援要請
特に外国人の場合は、事故や故障が発生した際の「連絡先」と「報告方法」を事前に決めておくことが重要です。

22.企業側にも受入れ要件がある
特定技能トラックドライバーの採用では、外国人本人だけでなく、受入れ企業側の条件も重要です。
国土交通省のQ&Aでは、受入れ事業者について、以下のような要件が示されています。
自動車運送事業を経営していること
道路運送法に規定する自動車運送事業を経営していることなどが必要です。
自動車運送業分野特定技能協議会
受入れ企業は、自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となることが必要です。
働きやすい職場認証またはGマーク
「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けていること、または全日本トラック協会の「Gマーク制度」に基づく安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有していることなどが求められます。
したがって、外国人採用を検討する企業は、候補者を探す前に自社が特定技能トラックの受入れ条件を満たしているか確認することが重要です。
23.日本人ドライバーと同じ労働条件が必要
特定技能外国人を雇用する場合、
「外国人だから給与を安くする」
ということはできません。
国土交通省のQ&Aでは、労働時間や賃金について、日本人労働者と同様の労働条件で雇用することとされています。
そのため、企業は採用時に、
- 基本給
- 手当
- 労働時間
- 休日
- 時間外労働
- 社会保険
- 有給休暇
- その他の労働条件
を明確に説明することが重要です。
24.外国人トラックドライバー採用のおすすめ準備スケジュール
海外から採用する場合は、次のような流れで準備すると分かりやすくなります。
採用前
① 候補者募集
↓
② 運転経験・外国免許確認
↓
③ 日本語能力確認
↓
④ 特定技能評価試験確認
↓
⑤ 企業側の受入れ条件確認
採用後
⑥ 雇用契約
↓
⑦ 在留資格関係の手続き
↓
⑧ 日本入国
↓
⑨ 特定活動期間中に日本の免許取得
↓
⑩ 特定技能1号への変更申請
↓
⑪ 入社準備
↓
⑫ 安全教育・業務教育
↓
⑬ 乗務開始
この流れを事前に作っておくことで、免許取得や在留資格変更の遅れを防ぎやすくなります。
25.採用担当者が確認するチェックリスト
外国人トラックドライバーを採用する場合は、次の項目を確認しましょう。
外国人本人
□ 年齢を確認した
□ 外国の運転免許を確認した
□ 免許の有効期限を確認した
□ 免許取得日を確認した
□ 免許取得国を確認した
□ 免許取得後の滞在期間を確認した
□ 運転経験を確認した
□ 日本語能力を確認した
□ 特定技能評価試験の受験条件を確認した
□ 特定技能評価試験に合格した
□ 日本語能力要件を満たした
企業
□ 特定技能トラックの受入れ条件を確認した
□ 必要な認証・Gマーク等を確認した
□ 特定技能協議会について確認した
□ 運転してもらう車両を決めた
□ 必要な免許区分を確認した
□ 雇用条件を決めた
□ 給与・労働時間を明確にした
□ 免許取得スケジュールを作成した
□ 住居を準備した
□ 日本語教育を準備した
□ 安全教育を準備した
□ 事故時の連絡方法を決めた
□ 入社後の教育担当者を決めた
まとめ|外国人トラックドライバーは「免許取得まで」の計画が重要
特定技能トラックドライバーの採用では、
「外国人を採用する」
だけでは十分ではありません。
重要なのは、
① 外国人候補者の運転免許を確認
↓
② 特定技能評価試験の条件を確認
↓
③ 日本語能力を確認
↓
④ 採用企業側の受入れ条件を確認
↓
⑤ 雇用契約
↓
⑥ 日本入国
↓
⑦ 特定活動中に日本の運転免許を取得
↓
⑧ 特定技能1号への変更
↓
⑨ 安全教育・業務教育
↓
⑩ 乗務開始
という一連の流れを、採用前から計画しておくことです。
特に海外から外国人を採用する場合、トラックでは特定活動の期間が最長6か月とされているため、免許取得を後回しにしないことが重要です。
また、外国人本人の条件だけでなく、受入れ企業側にも自動車運送事業、特定技能協議会、働きやすい職場認証またはGマークなどの確認事項があります。
外国人トラックドライバーの受入れを成功させるためには、
「採用」→「試験」→「免許」→「在留資格」→「教育」→「乗務開始」
までを一つの採用プロセスとして考えることが大切です。
企業向け|特定技能トラックドライバーの採用をご検討の方へ
外国人トラックドライバーの採用では、運転免許だけでなく、特定技能評価試験、日本語能力、在留資格、企業側の受入れ条件、安全教育など、さまざまな準備が必要です。
特に海外から人材を受け入れる場合は、入国後の免許取得スケジュールを事前に計画することが重要です。
外国人ドライバーの採用を検討している企業は、採用前に必要な条件と手続きを確認し、無理のないスケジュールで受入れ準備を進めましょう。
注意事項
本記事は、2026年9月時点で公開されている国土交通省・出入国在留管理庁等の情報をもとに作成しています。
特定技能制度、運転免許制度、試験制度、受入れ要件等は変更される可能性があります。
実際に外国人を採用・申請する際には、最新の公的情報および関係機関の案内をご確認ください。



