特定技能外国人の採用で「登録支援機関」と「行政書士」は何が違う?【2026年版】

特定技能外国人の採用における登録支援機関と行政書士の違い

特定技能外国人を採用するとき、

「登録支援機関と行政書士は何が違うの?」

「在留資格の申請はどこに依頼すればいい?」

「行政書士にお願いすれば、入国後の支援もしてもらえる?」

「登録支援機関に依頼すると、行政書士は必要ない?」

このような疑問を持つ企業は少なくありません。

特定技能外国人の受け入れでは、在留資格に関する手続きだけでなく、外国人が日本で安心して生活し、働くための支援体制も重要になります。

そこでこの記事では、特定技能外国人の採用を検討している企業向けに、登録支援機関と行政書士の違い、それぞれの役割、依頼できる業務、企業が注意すべきポイントを詳しく解説します。


登録支援機関と行政書士の違いを簡単に説明すると?

まず、最も重要な違いを簡単に説明します。

行政書士

→ 在留資格など、官公署に提出する書類の作成や行政手続きについてサポートする専門家

登録支援機関

→ 特定技能1号外国人が日本で生活・就労するために必要な支援を行う機関

つまり、

「在留資格・申請手続き」=行政書士

「生活・就労支援」=登録支援機関

と考えると分かりやすいでしょう。

ただし、実際には行政書士が登録支援機関として登録されているケースもあります。

そのため、「行政書士だから支援できない」「登録支援機関だから在留資格手続きができる」と一律に判断するのではなく、実際の登録状況・資格・業務内容を確認することが大切です。

1. 特定技能外国人の採用

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業から委託を受けて、外国人への支援を行う機関です。

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、必要な支援を行うことが求められています。

企業が必要な支援を自社で行うこともできます。

一方、自社だけでは支援体制を整えることが難しい場合には、登録支援機関に支援を委託する方法があります。


登録支援機関が行う「特定技能1号」の主な支援

特定技能1号外国人に対しては、さまざまな支援が必要になります。

代表的なものとして、以下があります。

1.事前ガイダンス

日本で働く前に、仕事内容、労働条件、生活に関する情報などを外国人本人に分かりやすく説明します。

2.出入国時の送迎

入国時に空港などから住居・勤務先までの送迎を行います。

また、帰国時に空港まで送迎する支援もあります。

3.住居確保の支援

外国人が日本で生活するために必要な住居について、情報提供や契約に関する支援などを行います。

4.生活オリエンテーション

日本で生活するために必要なルールや情報を説明します。

例えば、

  • ごみの出し方
  • 交通ルール
  • 防災
  • 病院の利用方法
  • 生活上の注意点

などです。

5.公的手続きへの支援

市区町村で必要となる手続きについて、必要な情報を提供したり、必要に応じて同行したりします。

6.日本語学習の支援

日本語を学ぶための情報提供など、必要な支援を行います。

7.相談・苦情への対応

外国人から仕事や生活について相談を受けた場合に対応します。

例えば、

「会社で困っている」

「日本人スタッフとのコミュニケーションが難しい」

「生活上の問題がある」

などの相談です。

8.日本人との交流促進

外国人が地域社会の中で生活しやすくなるよう、日本人との交流機会に関する情報提供などを行います。

9.転職支援

受入れ企業側の都合などにより、外国人の雇用継続が困難になった場合には、必要な転職支援を行います。

10.定期的な面談

外国人本人や受入れ企業の担当者と定期的に面談し、仕事や生活上の問題を確認します。

問題が発生した場合には、必要な対応につなげます。

2. 登録支援機関

行政書士とは?

行政書士は、官公署に提出する書類の作成などを行う専門家です。

特定技能外国人の採用では、主に在留資格に関する手続きについて相談するケースがあります。

例えば、

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格に関する書類作成
  • 入管手続きに関する相談

などです。

外国人を海外から呼び寄せる場合や、すでに日本にいる外国人を特定技能へ変更する場合など、状況に応じて必要な手続きが異なります。

そのため、在留資格について不安がある企業は、行政書士などの専門家に相談する方法があります。

3. 行政書士

「登録支援機関」と「行政書士」の業務を比較

両者の違いを表にすると、次のようになります。

項目登録支援機関行政書士
特定技能1号の生活支援必ずしも主業務ではない
就労に関する相談業務内容による
定期面談必ずしも行わない
住居確保の支援業務内容による
市区町村手続きの支援業務内容による
日本語学習支援必ずしも主業務ではない
在留資格申請業務内容による
入管提出書類の作成資格・業務範囲による
入国後の生活支援通常は主業務ではない
外国人からの生活相談契約・業務内容による

※実際に依頼できる業務は、事業者の資格、登録状況、契約内容などによって異なります。


特定技能1号では「支援」が必要

ここは企業が特に注意したいポイントです。

特定技能1号外国人を受け入れる場合、企業には外国人に対する支援が求められます。

そのため、

「行政書士に在留資格申請を依頼したから、特定技能の受け入れ準備はすべて完了」

とは限りません。

在留資格の手続きとは別に、外国人が日本で生活・就労するための支援体制を準備する必要があります。

企業自身が支援を行う場合は、自社で必要な体制を整える必要があります。

自社での対応が難しい場合は、登録支援機関への委託を検討できます。


行政書士に依頼すれば登録支援機関は必要ない?

必ずしもそうではありません。

例えば、行政書士に在留資格の申請を依頼したとしても、

  • 外国人の住居に関する支援
  • 生活オリエンテーション
  • 日常生活の相談
  • 定期面談
  • 日本語学習の支援
  • 入社後の生活サポート

などを行政書士が必ず行うわけではありません。

これらの支援が必要な場合には、企業が自社で対応するのか、登録支援機関へ委託するのかを検討する必要があります。


登録支援機関に依頼すれば行政書士は必要ない?

これも必ずしもそうではありません。

登録支援機関は、特定技能1号外国人への支援を専門としていますが、在留資格に関するすべての手続きを必ず代行できるとは限りません。

特に、行政書士への依頼を検討するケースでは、

「誰が在留資格申請の書類を作成するのか」

「誰が入管手続きを担当するのか」

を事前に確認することが重要です。

登録支援機関と行政書士が連携している場合もあります。


行政書士と登録支援機関の両方を利用することもできる

企業によっては、両方を組み合わせることでスムーズに受け入れられる場合があります。

例えば、

STEP 1

外国人を採用する

STEP 2

在留資格について確認する

STEP 3

行政書士などに在留資格手続きを相談する

STEP 4

登録支援機関と支援内容・契約を確認する

STEP 5

在留資格の手続きを進める

STEP 6

外国人が入国する

STEP 7

空港からの送迎・住居・生活オリエンテーションなどを行う

STEP 8

入社後も相談対応・定期面談などを行う

という流れです。

4. 行政書士と登録支援機関の両方を利用すること

企業が登録支援機関を選ぶときの5つのポイント

登録支援機関を選ぶときは、単純に「料金が安い」という理由だけで決めるのはおすすめできません。

1.対応言語を確認する

採用する外国人が安心して相談できる言語に対応しているか確認しましょう。

特に、外国人が日本語を十分に理解できない場合、母語で相談できる体制があることは大きなメリットになります。

2.入社後の支援内容を確認する

「登録支援機関だから全部やってくれる」と考えず、

  • 何をしてくれるのか
  • 何は企業が行うのか
  • 緊急時は誰が対応するのか

を契約前に確認しましょう。

3.定期面談の方法を確認する

面談を実施するだけではなく、外国人が本当に相談しやすい環境になっているかも重要です。

4.緊急時の連絡体制を確認する

病気、事故、トラブルなどが発生した場合に、誰へ連絡すればよいのか確認しておきましょう。

5.追加料金を確認する

基本料金だけでなく、

  • 空港送迎
  • 病院同行
  • 市役所同行
  • 通訳
  • 緊急対応
  • 住居探し

などに追加料金が発生するか、事前に確認しておくことが重要です。


登録支援機関の料金だけで比較してはいけない理由

企業が登録支援機関を選ぶ際、「月額料金はいくらですか?」という点だけを比較することがあります。

しかし、料金が安くても、

「相談したいときに連絡が取れない」

「外国人の母語に対応していない」

「病院などの緊急時に対応できない」

「定期面談が形式的」

という状態では、企業の負担が増えてしまう可能性があります。

そのため、

料金+支援内容+対応言語+対応体制

を総合的に比較することが大切です。


こんな企業は登録支援機関への相談がおすすめ

次のような企業は、登録支援機関への相談を検討するとよいでしょう。

  • 初めて特定技能外国人を採用する
  • 外国人の生活支援を担当する社員がいない
  • 外国語での対応が難しい
  • 外国人の相談に対応する時間がない
  • 住居や市役所などの手続きをサポートできない
  • 入社後の定期面談を行う体制がない
  • 複数の外国人を採用する予定がある

特に、外国人採用が初めての企業では、採用前に支援体制を確認しておくことが重要です。


よくある質問

Q1.行政書士と登録支援機関は同じですか?

いいえ、基本的な役割が異なります。

行政書士は行政手続きや書類作成を行う専門家で、登録支援機関は特定技能1号外国人への支援を行う機関です。

ただし、行政書士が登録支援機関として登録されているケースもあります。

Q2.特定技能2号にも支援が必要ですか?

特定技能1号と特定技能2号では制度上の支援要件が異なります。

特定技能1号では、企業に対して支援計画に基づく支援が求められるため、採用する在留資格を確認したうえで必要な対応を考えることが重要です。

Q3.登録支援機関は必ず利用しなければいけませんか?

必ずしも登録支援機関へ委託しなければならないわけではありません。

企業が必要な支援を自社で適切に行うことができる場合は、自社で支援を行うこともできます。

Q4.行政書士と登録支援機関を同じ会社に依頼できますか?

事業者が必要な資格・登録を持ち、対応できる業務であれば可能な場合があります。

ただし、「どの業務を誰が担当するのか」を契約前に確認することが重要です。

Q5.外国人採用から入社後まで全部お願いできますか?

事業者によって対応範囲が異なります。

そのため、

採用 → 在留資格手続き → 入国 → 住居 → 入社 → 生活支援 → 定期面談

のどこまで対応してもらえるのかを事前に確認しましょう。


まとめ|登録支援機関と行政書士は「役割」が違う

特定技能外国人の採用では、登録支援機関と行政書士を同じものとして考えないことが重要です。

簡単に整理すると、

行政書士

→ 在留資格などの行政手続き・書類作成をサポート

登録支援機関

→ 特定技能1号外国人の日本での生活・就労をサポート

という違いがあります。

ただし、行政書士が登録支援機関として活動している場合や、登録支援機関が他の専門家と連携している場合もあります。

そのため、企業が特定技能外国人を採用するときは、「資格・在留手続き」と「入国後の支援」を分けて考え、誰に何を依頼するのかを明確にすることが大切です。


特定技能外国人の採用を検討している企業へ

「特定技能外国人を採用したいけれど、何から始めればいいか分からない」

「行政書士と登録支援機関のどちらに相談すればいいか分からない」

「採用後の生活支援まで対応できる体制がない」

という企業は、早めに専門機関へ相談することをおすすめします。

外国人材センター|株式会社GSDA-JAPANでは、特定技能外国人の採用に関するご相談から、入国後の生活・就労支援まで、企業の状況に合わせたサポートについてご相談いただけます。

5. 特定技能外国人の採用相談
外国人採用を「採用して終わり」にせず、入社後も安心して働ける環境づくりをサポートします。