2026年 特定技能制度の最新法改正・制度改正

2026年 特定技能制度の最新法改正と制度改正のポイントを解説するイメージ

受入れ企業・登録支援機関が押さえておきたい最新ポイント

近年、日本では少子高齢化や人口減少などを背景として、さまざまな業界で人材不足が深刻化しています。特に介護、建設、製造、農業、宿泊、外食などの分野では、日本人だけで必要な人材を確保することが難しくなっており、外国人材の採用が企業にとって重要な選択肢となっています。

そのような中で、多くの企業が活用している制度の一つが「特定技能制度」です。特定技能制度は、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格制度であり、外国人材が日本国内で即戦力として働くことを目的としています。

2026年も、特定技能制度については届出手続き、オンライン化、分野別の運用基準、申請書類などに関する更新が行われています。出入国在留管理庁の特定技能制度ページでは、2026年に入ってからも各分野の基準や制度説明資料などが随時更新されています。

特に企業が注意したいのは、制度が一度決まったら終わりではなく、法令や省令、運用要領、分野別の基準などが継続的に見直されている点です。そのため、「以前と同じ方法で手続きをすれば大丈夫」と考えるのではなく、最新の情報を確認しながら外国人材の受入れを行うことが重要です。

また、2027年4月1日からは新しい「育成就労制度」の開始が予定されています。現在の技能実習制度から新制度への移行に向けて、企業や関係機関には早めの準備が求められています。

本記事では、2026年時点で特定技能外国人を受け入れている企業や、これから採用を検討している企業、登録支援機関が確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。


1. 定期届出が年1回へ変更

特定技能制度では、受入れ企業が特定技能外国人の受入れ状況や活動状況などについて、出入国在留管理庁へ必要な届出を行う仕組みがあります。

以前は、特定技能外国人の受入れ・活動状況について、原則として四半期ごとに定期届出を行う必要があり、企業にとっては継続的な書類作成や確認作業が負担となっていました。

この定期届出については、2025年4月1日から制度が変更され、四半期ごとの提出から、原則として年1回の「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」へ変更されています。したがって、2026年はこの新しい年1回の届出制度が運用されている年と考えることができます。

さらに2026年4月からは、新しい様式が使用されるようになり、オンラインで定期届出を行うための案内や解説動画なども出入国在留管理庁から公開されています。

この変更によって、企業側の定期的な事務負担は以前より軽減されることが期待されます。四半期ごとに届出を準備する必要がなくなることで、人事担当者や外国人材担当者は、外国人社員の教育、生活支援、職場環境の改善など、本来必要な業務により多くの時間を使えるようになります。

ただし、「年1回になったから管理が簡単になった」と考えるのは注意が必要です。年1回の届出であっても、対象期間中の雇用状況、活動状況、支援状況などを正確に把握しておく必要があります。また、届出とは別に、雇用契約の変更や受入れ困難など、一定の事由が発生した場合には「随時届出」が必要になる場合があります。

そのため、企業では外国人社員の雇用契約、給与、勤務状況、支援実施状況などを日頃から整理しておくことが大切です。登録支援機関に支援業務を委託している場合も、企業と登録支援機関の双方で必要な情報を共有しておくことが重要です。

2026年は特定技能の届出業務がオンライン化・簡素化される一方で、「必要な届出を忘れない」「最新様式を使用する」という基本的な管理は引き続き必要です。

定期届出が年1回へ変更

2. 申請書類・運用ルールの更新

特定技能制度を利用する企業にとって、申請書類や運用ルールの確認は非常に重要な業務です。

特定技能の在留資格申請では、外国人本人に関する書類だけではなく、受入れ企業に関する書類、雇用契約に関する書類、分野ごとに必要となる書類など、さまざまな資料を準備する必要があります。

さらに、制度改正に伴って申請書の様式や提出書類、記載方法などが変更されることがあります。そのため、過去に使用した申請書類をそのままコピーして利用するのではなく、申請時点で最新の様式を確認することが大切です。

出入国在留管理庁では、特定技能関係の申請・届出様式を公開しており、2026年4月1日以降に提出する定期届出についても新しい様式が指定されています。

また、特定技能制度では、在留資格の申請だけでなく、受入れ後の届出や支援に関するルールも重要です。例えば、雇用契約の変更、契約終了、受入れ困難、支援計画に関する問題など、一定の事情が発生した場合には、定期届出とは別に随時届出が必要となる場合があります。

企業の担当者が特に注意したいのは、「申請時だけ正しく対応すればよい」という考え方です。特定技能制度では、外国人材が入国した後も、適正な雇用管理や支援を継続することが求められます。

また、2025年4月1日からは、特定技能外国人を受け入れる企業について、地方公共団体が実施する共生社会関係施策への協力に関する項目が申請書に追加されています。これは外国人材が地域社会の一員として生活できる環境づくりを意識した制度上の変更です。

そのため、企業は単に「外国人を採用する」という視点だけではなく、「外国人が安心して働き、生活できる環境をどのように整えるか」という視点も持つことが重要です。

申請書類や制度の変更を見落としてしまうと、追加書類の提出や審査への影響につながる可能性があります。企業の担当者や登録支援機関は、出入国在留管理庁の最新情報を定期的に確認し、申請前には必ず最新の様式・運用要領・必要書類を確認することをおすすめします。

申請書類・運用ルールの更新


3. 分野別運用基準の見直し

特定技能制度の大きな特徴の一つが、業種・分野ごとに必要な技能や受入れ条件などが定められていることです。

特定技能制度では、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など、複数の分野で外国人材の受入れが行われています。

しかし、すべての分野で同じルールが適用されるわけではありません。それぞれの分野について、業務内容、必要な技能、受入れ企業に求められる条件、関係機関への手続きなどが定められています。

2026年にも、分野別の運用基準が継続的に更新されています。例えば、2026年4月には飲食料品製造業、宿泊、林業などの分野で基準の改正が行われ、5月には工業製品製造業、7月には造船・舶用工業や航空分野に関する更新が行われています。

このような変更があるため、企業は「特定技能のルール」だけを見るのではなく、自社が属している「分野別の最新ルール」まで確認する必要があります。

例えば、同じ特定技能外国人の採用であっても、介護分野と製造分野では必要となる技能試験や業務範囲、関係する手続きなどが異なります。また、分野によっては、特定の協議会への加入や関係機関への手続きなどが必要となる場合があります。

企業が外国人材を採用する際には、まず「自社の業務が特定技能の対象となる業務なのか」「どの分野に該当するのか」を確認することが重要です。そのうえで、必要な試験、雇用条件、給与、業務内容、受入れ人数などを確認する必要があります。

特に2026年は、制度そのものだけでなく、各分野の運用基準が個別に更新されています。そのため、採用予定の外国人がすでに決まっている場合でも、申請前に最新情報を確認することが安全です。

また、登録支援機関を利用している企業の場合には、自社の分野に関する最新情報を登録支援機関と共有し、採用から在留申請、入国後支援まで一貫して確認することが重要です。

外国人材の採用を成功させるためには、「人材を紹介してもらうこと」だけではなく、「制度上の条件を満たした状態で長く働いてもらうこと」まで考える必要があります。分野別ルールの確認は、その第一歩となります。

分野別運用基準の見直し

4. 育成就労制度への準備

2026年に特定技能制度を考えるうえで、もう一つ重要なテーマが「育成就労制度」です。

政府は、技能実習制度を発展的に解消し、新たに「育成就労制度」を創設するための制度整備を進めています。育成就労制度は、外国人材を日本の産業を支える人材として育成しながら、一定の技能を身につけてもらうことを目的とした制度です。

育成就労制度の実際の受入れ開始は、2027年4月1日が予定されています。出入国在留管理庁では、すでに制度概要、関係法令、Q&A、運用要領などを公開しており、2026年には分野別運用方針などの準備も進められています。

そのため、現在特定技能外国人を受け入れている企業や、これから外国人材の採用を始める企業にとって、育成就労制度は将来の人材確保を考えるうえで重要な制度になります。

特に企業が考えておきたいのが「採用して終わり」ではなく、「採用後にどのように人材を育成するか」という点です。

日本語能力の向上、仕事に必要な技能の習得、職場のルール、安全教育、生活面のサポートなど、外国人材が長期間働くためにはさまざまな支援が必要です。

また、特定技能制度との関係についても、今後さらに理解を深める必要があります。企業にとっては、外国人材を短期的な労働力として考えるのではなく、将来的な人材育成・キャリア形成まで含めた採用計画を作ることが重要になります。

2026年は、2027年4月の制度開始に向けて準備を進めるための重要な時期です。外国人材を多く採用している企業では、現在の採用・教育・支援体制を見直し、今後の制度変更に対応できる体制を整えておくことが望まれます。

また、育成就労制度については、今後も詳細な運用や手続きに関する情報が更新される可能性があります。そのため、現時点で確定している情報と、今後変更される可能性がある情報を分けて確認することが大切です。

企業にとっては、2026年を「制度変更への対応年」と考え、外国人材の採用方針、日本語教育、技能教育、生活支援、キャリア形成などを改めて整理する良い機会になるでしょう。


登録支援機関を活用するメリット

特定技能外国人を受け入れる場合、企業には外国人材が安心して働き、生活できるようにするための支援が求められます。

特に特定技能1号では、受入れ企業が支援計画を作成し、必要な支援を適切に実施することが重要です。企業自身が支援を行うこともできますが、外国人材の採用経験が少ない企業や、社内に外国人対応の担当者がいない企業にとっては、すべての支援を自社で行うことが難しい場合があります。

そのような場合に活用できるのが「登録支援機関」です。

登録支援機関は、特定技能1号外国人に対する支援業務を受入れ企業から委託され、必要な支援を実施する機関です。具体的には、入国前の情報提供、空港への送迎、住居確保に関する支援、生活オリエンテーション、日本語学習に関する支援、相談・苦情への対応、定期的な面談など、さまざまな支援があります。

外国人材を初めて採用する企業にとって、登録支援機関を利用するメリットは、採用後の生活面まで含めてサポートを受けられることです。

例えば、外国人社員が日本の生活に慣れていない場合、銀行口座の開設、携帯電話、住居、交通ルール、ゴミ出しなど、仕事以外の部分でもさまざまな問題が発生することがあります。このような問題を早期に把握し、適切に対応することは、外国人材の定着にもつながります。

また、企業と外国人社員の間でコミュニケーション上の問題が発生した場合にも、第三者として相談に対応できる体制があることで、問題の早期解決につながる場合があります。

さらに、制度改正が続く中では、最新の申請様式や届出方法、支援に関するルールを確認することも重要です。登録支援機関と企業が情報を共有しながら対応することで、制度変更への対応をスムーズに進めることができます。

ただし、登録支援機関を利用すれば企業側の責任がすべてなくなるわけではありません。受入れ企業として必要な雇用管理や法令遵守を行い、登録支援機関と適切に連携することが大切です。

「採用」「在留申請」「入国」「生活支援」「職場定着」という一連の流れを総合的に考えることで、外国人材を長期的に活用できる環境を作ることができます。


まとめ

2026年の特定技能制度では、定期届出の簡素化・オンライン化や申請書類、分野別運用基準の見直しなどが進んでいます。企業や登録支援機関は、常に最新の制度や手続きを確認することが重要です。

また、2027年4月1日からは「育成就労制度」の開始が予定されています。今後の外国人材の採用・育成を見据え、早めに準備を進めることが大切です。

当社では、登録支援機関として、外国人材の採用から在留資格手続き、入国後の生活支援、定期面談まで一貫してサポートしています。

特定技能外国人の採用や制度への対応についてお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

※制度は随時変更されるため、申請・届出の際は最新の情報をご確認ください。。