外国人社員を雇用している企業にとって、「在留カードの確認」は非常に重要な実務の一つです。採用時はもちろん、在留期間の更新時、住所変更、氏名変更、在留資格の変更など、外国人社員の在留情報を正しく把握しておくことは、安定した雇用管理のために欠かせません。
そのような中、2026年6月から新たに「特定在留カード」の運用が始まります。これは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化できる新しいカードです。
今回は、外国人社員を雇用する企業が知っておきたい「特定在留カード」の基本と、実務上確認しておきたいポイントを解説します。

特定在留カードとは?
特定在留カードとは、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加したカードです。これまで外国人の方は、在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ別に持つケースが一般的でした。
特定在留カードでは、1枚のカードで在留カードとマイナンバーカードの役割を果たすことができます。
ただし、取得は義務ではありません。本人が希望しない場合は、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持つことも可能です。
いつから始まるのか?
特定在留カード等の運用は、2026年6月14日から開始されます。
地方出入国在留管理局では、翌開庁日である2026年6月15日から、特定在留カード等の交付申請ができるようになる予定です。
企業としては、外国人社員から質問を受けたときに説明できるよう、制度の概要を把握しておくと安心です。

対象となる外国人は?
特定在留カードの対象は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者などです。
特定技能、技術・人文知識・国際業務、介護、留学、家族滞在など、企業で働く外国人社員の中には対象となる方が含まれる可能性があります。
ただし、実際に申請できるかどうかは、本人の在留資格や状況によって異なるため、最新の公的案内を確認することが大切です。
企業が確認すべき5つのポイント

- 在留カード確認の方法を整理する
特定在留カードが導入されても、企業が外国人社員の在留資格や在留期間を確認する重要性がなくなるわけではありません。
採用時や在留期間更新時には、これまでどおり在留資格、在留期間、就労可否などを確認する必要があります。
今後は、社員が通常の在留カードを持っているのか、特定在留カードを持っているのかも含めて、社内の確認方法を整理しておくとよいでしょう。
- 在留期間更新時の案内を準備する
外国人社員は、在留期間の更新や在留資格変更のタイミングで、入管で手続きを行うことがあります。
その際、本人が特定在留カードの交付を希望する場合、手続きの流れが従来と一部変わる可能性があります。
企業の担当者は、制度の詳細をすべて説明する必要まではありませんが、「こういう制度が始まっている」「取得は任意である」「詳しくは入管や市区町村で確認する」という程度は案内できるようにしておくと親切です。
- 住所変更や氏名変更時の手続きを理解しておく
外国人社員が引っ越しをした場合、住居地の届出が必要になります。また、結婚などで氏名が変わるケースもあります。
特定在留カードの導入後も、住居地の届出は市区町村の窓口、在留に関する申請や在留カードに関する届出は地方出入国在留管理局で行うという基本的な流れは押さえておく必要があります。
企業としては、外国人社員が住所変更をした場合に、社内の労務管理情報だけでなく、在留関係の届出も忘れていないか確認する体制があると安心です。
- 社内の管理台帳・確認書式を見直す
外国人社員を雇用している企業では、在留カードの写し、在留期限の管理表、更新予定者リストなどを作成している場合があります。
特定在留カードの導入により、今後は管理台帳に「特定在留カードの有無」や「確認日」などを記録する運用も考えられます。
特に、特定技能外国人を受け入れている企業では、登録支援機関や社内担当者と連携し、在留期限の管理漏れが起きないよう注意が必要です。
- 外国人社員からの相談窓口を決めておく
制度が変わると、外国人社員本人から「自分も特定在留カードにできますか」「会社で何か手続きが必要ですか」「マイナンバーカードはどうなりますか」といった質問が出る可能性があります。
そのときに、社内の誰が対応するのか、外部の行政書士や登録支援機関に確認するのかを決めておくと、スムーズに対応できます。
外国人社員にとって、在留カードは日本で生活し働くための非常に大切なカードです。制度変更に不安を感じる方もいるため、企業側が落ち着いて案内できる体制を整えておくことが大切です。

特定技能外国人を受け入れている企業は特に注意
特定技能外国人の場合、在留期間の更新、支援計画、生活支援、転職時の手続きなど、企業側が関わる場面が多くあります。
特定在留カードの取得自体は本人の任意ですが、在留カードの確認や在留期限の管理は、企業の雇用管理上とても重要です。
「在留カードが新しくなるらしい」という程度で終わらせず、採用時・入社時・更新時・退職時の確認フローを見直しておくことをおすすめします。
まとめ
2026年6月から始まる特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化できる新しいカードです。
取得は任意であり、すべての外国人が必ず切り替えなければならないものではありません。しかし、外国人社員を雇用する企業にとっては、在留カードの確認方法や社内管理の見直しを行うよいタイミングです。
外国人雇用では、採用して終わりではなく、入社後の在留期限管理、生活面の支援、各種届出の確認が重要になります。
特定技能外国人の受入れや、外国人社員の在留管理に不安がある企業様は、早めに専門家へ相談し、自社に合った管理体制を整えておきましょう。


