特定技能の新3分野とは?物流倉庫だけではない、リネンサプライ・資源循環の受け入れ準備を解説

特定技能制度の対象に、新たに次の3分野が加わることになりました。

  • 物流倉庫分野
  • リネンサプライ分野
  • 資源循環分野

特に物流倉庫分野は、物流業界の人手不足を背景に注目されています。

しかし、今回新たに加わるのは物流倉庫だけではありません。ホテル、病院、介護施設などで使われるシーツやタオルを扱うリネンサプライ分野、廃棄物の選別や再資源化などを行う資源循環分野でも、外国人材の受け入れに向けた制度整備が進んでいます。

政府は2026年1月23日、特定技能制度と育成就労制度の新しい分野別運用方針を決定しました。これにより、特定技能の対象は19分野となり、物流倉庫、リネンサプライ、資源循環が新たな対象分野として位置付けられました。(法務省⁠ )

ただし、分野として追加されたからといって、すべての企業がすぐに外国人を採用できるわけではありません。

対象となる事業者、外国人に任せられる業務、技能試験、協議会への加入、分野独自の受け入れ要件などを確認する必要があります。

この記事では、新3分野の対象業務と、企業が今から準備しておくべきことを解説します。

特定技能の新3分野が追加された背景

特定技能は、国内で生産性向上や人材確保の取り組みを行っても、なお深刻な人手不足が続いている産業分野において、一定の技能を持つ外国人材を受け入れる制度です。

新たに追加された3分野では、いずれも人手不足が大きな経営課題となっています。

物流倉庫分野

インターネット通販の拡大や物流量の増加により、倉庫内で行う入出庫、検品、保管、ピッキングなどの作業を担う人材が必要になっています。

一方で、倉庫作業は早朝、夜間、繁忙期などに人員を確保しにくく、地域によっては日本人の求人を出しても応募が集まりにくい状況があります。

リネンサプライ分野

リネンサプライ事業は、ホテル、病院、介護施設、飲食店などから使用済みのシーツ、枕カバー、タオル、浴衣などを回収し、工場で洗濯、仕上げ、検品したうえで再び納品する事業です。

ホテルや介護施設の需要が続くなか、工場内作業を担当する人材の確保が課題になっています。

資源循環分野

資源循環分野は、廃棄物を単に処分するのではなく、選別、破砕、圧縮、再資源化などを行い、限りある資源を再利用するために欠かせない分野です。

環境への関心が高まり、循環型社会への移行が進められる一方で、現場を担う人材の不足が問題となっています。

新3分野の受け入れ見込み数

政府資料では、2028年度末までの新3分野における特定技能1号の受け入れ見込み数として、次の人数が示されています。

分野 特定技能1号の受け入れ見込み数
物流倉庫 6,900人
資源循環 3,400人
リネンサプライ 3,600人

受け入れ見込み数は、単なる目標人数ではなく、各期間における受け入れ上限として運用されます。政府資料では、育成就労制度が2027年4月から始まることも踏まえ、新3分野を含む各分野の受け入れ見込み数が設定されています。(厚生労働省⁠ )

今後、試験や申請手続きが本格化すると、対象企業からの人材募集が集中する可能性があります。

採用を検討している企業は、制度が完全に動き始めてから準備するのではなく、今の段階から対象要件を確認しておくことが重要です。

物流倉庫分野とは

物流倉庫分野では、倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管、そのほかの倉庫作業が対象になります。

国土交通省が示している主な対象業務は、次のとおりです。

  • 入出庫貨物の受け渡し
  • 入荷した貨物の検品
  • 倉庫内での貨物の移動
  • 保管場所への格納
  • ピッキング
  • 流通加工
  • 出荷準備

これらの業務に付随するものとして、作業内容の連絡や報告、作業場所の整理整頓、清掃、安全衛生に関する会議や教育訓練への参加なども想定されています。(国土交通省⁠ )

トラックの運転とは別の分野

物流倉庫分野は、トラック、バス、タクシーの運転業務を対象とする「自動車運送業分野」とは別の分野です。

物流会社が倉庫と運送の両方を行っている場合でも、外国人に担当してもらう業務によって、必要な特定技能の分野が異なります。

例えば、倉庫内でピッキングや検品を行う場合は物流倉庫分野、トラックを運転して荷物を運ぶ場合は自動車運送業分野として確認する必要があります。

一つの会社が複数の事業を行っているからといって、一つの在留資格であらゆる業務を任せられるわけではありません。

物流倉庫分野で受け入れられる企業

物流倉庫分野では、単に自社の建物内に商品を保管している会社が、すべて対象になるわけではありません。

国土交通省の分野別運用方針では、主に次のような事業者が想定されています。

  • 倉庫業法に基づく登録を受け、自ら倉庫作業を行う倉庫業者
  • 登録倉庫業者から委託を受け、その営業倉庫内で倉庫作業を行う事業者
  • 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可を受け、一定の倉庫作業を行う事業者

また、入庫管理、在庫管理、出庫管理などの機能を持つシステムや、省力化・安全性向上につながる機器などの活用も求められます。(国土交通省⁠ )

したがって、製造会社や小売会社が自社商品の保管場所を持っているというだけで、直ちに物流倉庫分野の受け入れ対象になるとは限りません。

事業内容、許認可、倉庫の使用形態、契約関係などを個別に確認する必要があります。

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外国人本人に求められる基準

物流倉庫分野の特定技能1号では、原則として次の試験への合格が必要です。

  • 物流倉庫分野の特定技能1号評価試験
  • 日本語能力A2相当以上の試験

日本語能力A2相当の目安としては、日本語能力試験のN4などが示されています。物流倉庫分野では、現時点で特定技能2号の受け入れは予定されていません。(国土交通省⁠ )

ただし、試験日程、実施国、申込方法などは、最新の公表情報を確認する必要があります。

リネンサプライ分野とは

新3分野の対象業務

リネンサプライは、ホテル、旅館、病院、介護施設、飲食店などで使用される布製品を、回収、洗濯、仕上げ、検品し、繰り返し供給する事業です。

一般家庭向けのクリーニング店と似ている部分もありますが、リネンサプライ工場では、大量のシーツ、タオル、浴衣、枕カバーなどを業務用設備で処理します。

主な作業工程

厚生労働省の資料では、リネンサプライ工場の主な工程として、次の作業が示されています。

  • 入荷したリネン類の仕分け
  • 洗濯、脱水、乾燥
  • 仕上げ機械への投入
  • 汚れ、しみ、しわ、破れなどの検品
  • 品種別の結束や包装
  • 出荷先ごとの枚数確認
  • 出荷コンテナへの搬入
  • 仕上げ機械の操作
  • 機械のメンテナンス
  • 仕上げ作業ラインの管理や指導

単に洗濯物を機械へ投入するだけではなく、製品の状態を判断し、不具合の原因を確認する作業や、機械操作、作業ラインの管理なども含まれます。(厚生労働省⁠ )

対象となるリネンサプライ事業者

リネンサプライ分野では、一定の基準を満たすリネンサプライ工場や事業者が対象になります。

ホテルや病院が、自社内の洗濯室で簡単な洗濯を行っているというだけで、当然に対象になるとは限りません。

次の点を確認する必要があります。

  • 事業が制度上のリネンサプライ事業に該当するか
  • 対象となる仕上げ作業を継続的に行っているか
  • 必要な設備や衛生管理体制があるか
  • 分野別協議会への加入要件を満たすか
  • 関係法令や業界基準を守っているか

2026年4月には、第1回リネンサプライ分野特定技能協議会が開催され、制度の具体化が進められています。(厚生労働省⁠ )

技能実習から特定技能への移行

リネンサプライ分野では、技能実習のクリーニング職種における「リネンサプライ仕上げ作業」との関係も重要になります。

所定の技能実習を良好に修了した外国人は、技能試験や日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行できる場合があります。

ただし、どの職種・作業から移行できるかは、技能実習の職種名、作業名、修了状況などによって判断されます。

現在雇用している技能実習生を特定技能へ移行させたい企業は、本人の在留資格だけでなく、自社が新しい特定技能分野の受け入れ要件を満たすかも確認しなければなりません。

資源循環分野とは

資源循環分野では、一般廃棄物または産業廃棄物の中間処理を行う事業が対象になります。

環境省は、対象となる業務区分を「廃棄物処分業・中間処理」としています。一般廃棄物と産業廃棄物のいずれも対象ですが、廃棄物の収集・運搬だけを行う業務や、最終処分だけを行う業務とは区別されています。(環境省⁠ )

想定される業務

資源循環分野では、事業所の許可内容や設備によって異なりますが、一般的には次のような中間処理に関係する業務が想定されます。

  • 廃棄物の受け入れ
  • 種類別の選別
  • 再利用可能な資源の分別
  • 破砕
  • 圧縮
  • 梱包
  • 機械設備の操作
  • 処理後の状態確認
  • 作業場所の整理や清掃
  • 安全管理に関する業務

ただし、外国人に任せたい作業が対象業務に含まれるかどうかは、今後公表される運用要領別冊や試験範囲なども踏まえて確認する必要があります。

受け入れ企業には認証が求められる予定

資源循環分野で特に注意しなければならないのが、協議会による確認です。

環境省は、受け入れを希望する機関に対して、協議会が書面と実地による確認を行うとしています。

この確認は「優良機関認証」とされ、受け入れ前だけでなく、受け入れ後も定期的に実施される予定です。確認によって認証されなかった場合は、外国人を受け入れるための要件を満たさないことになります。(環境省⁠ )

したがって、廃棄物処理業の許可を持っているだけで、必ず受け入れられるわけではありません。

法令遵守、安全管理、労働環境、処理施設の状況、外国人への教育体制などが確認される可能性があります。

試験の詳細は今後公表

2026年8月4日時点で、環境省は資源循環分野の特定技能評価試験について「詳細が決まり次第お知らせする」としています。

協議会への入会方法や、具体的な認証項目についても、今後公表される内容が残っています。(環境省⁠ )

そのため、現段階では採用予定日を確定するよりも、自社の許認可、業務内容、安全管理体制などを整理しておくことが重要です。

新3分野はいつから外国人を採用できるのか

新3分野は、2026年1月23日の閣議決定によって特定技能の対象分野に追加されました。

その後、物流倉庫分野の上乗せ基準告示、リネンサプライ分野の協議会資料、資源循環分野の関係告示などが順次公表されています。(法務省⁠ )

ただし、実際に外国人を採用するためには、少なくとも次の準備が必要です。

  • 分野別の省令や告示の施行
  • 特定技能評価試験の実施
  • 試験合格者の確保
  • 協議会への加入
  • 企業ごとの受け入れ要件の確認
  • 雇用契約の締結
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成
  • 在留資格認定証明書交付申請などの手続き

分野によって準備状況が異なるため、「新3分野はすべて同じ日に一斉に採用が始まる」と考えない方がよいでしょう。

特に海外から新規に人材を呼び寄せる場合は、試験合格後にも人材選定、面接、申請、査証取得、住居準備などの期間が必要です。

育成就労制度との関係

新3分野は、特定技能だけでなく、2027年4月に開始予定の育成就労制度の対象にもなっています。

育成就労制度は、外国人を原則3年間の就労を通じて育成し、特定技能1号の水準へつなげる制度です。(環境省⁠ )

企業にとっては、今後、次の二つの採用方法が考えられます。

特定技能1号として採用する

一定の技能試験と日本語試験に合格した人材を採用する方法です。

一定の知識や技能を持つ人材を比較的早い段階から現場へ配置したい企業に向いています。

育成就労から受け入れる

外国人を雇用しながら計画的に技能を育成し、将来的に特定技能1号へ移行してもらう方法です。

自社で教育体制を整え、長期的に人材を育てたい企業に適しています。

ただし、育成就労制度では、育成計画、監理支援機関、転籍、技能評価、日本語教育など、特定技能とは異なる制度上の対応が必要です。

特定技能と育成就労のどちらが自社に適しているかは、採用希望時期、教育体制、業務内容、人材計画などを踏まえて判断する必要があります。

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新3分野の企業が今から準備すべきこと

企業が今から準備すべき8つのこと

1.自社が対象事業者に該当するか確認する

最初に確認すべきことは、会社名や業界名ではなく、実際の事業内容です。

例えば「物流会社」であっても、運送事業だけを行っているのか、登録倉庫を運営しているのか、倉庫作業を外部から受託しているのかによって判断が異なります。

リネンサプライや資源循環についても、許認可、設備、作業工程などを個別に確認しなければなりません。

2.任せたい仕事を具体的に整理する

「倉庫の仕事」「工場の仕事」「リサイクルの仕事」という大まかな説明では、対象業務かどうかを判断できません。

次のように、実際の作業を細かく整理します。

  • 何を受け入れるのか
  • 何を検品するのか
  • どの機械を操作するのか
  • どのような方法で選別するのか
  • 荷物や製品をどこへ移動するのか
  • 一日のうち各作業を何時間行うのか
  • 対象業務以外の作業が含まれていないか

業務内容を整理しておけば、求人票、雇用条件書、支援計画、在留資格申請の準備も進めやすくなります。

3.許認可と契約関係を確認する

物流倉庫分野では倉庫業や貨物自動車運送事業に関する登録・許可、資源循環分野では廃棄物処理業に関する許可などが重要になります。

業務委託を受けて作業している場合は、委託元との契約内容や、実際に作業する場所も確認が必要です。

名義上の事業内容だけでなく、誰が施設を占有し、誰の指揮命令で作業し、誰と雇用契約を結ぶのかを明確にしておきましょう。

4.直接雇用を前提に採用計画を作る

特定技能外国人は、原則として受け入れ企業との直接雇用が必要です。

人材派遣会社から外国人を派遣してもらえばよいと考えている企業は注意が必要です。

特定技能で派遣雇用が認められるのは限定された分野であり、新3分野では、基本的に自社で外国人を雇用し、給与の支払い、労務管理、教育を行う体制が必要です。

業務委託先の現場で作業する場合も、偽装請負や違法な労働者供給にならないよう、指揮命令関係を確認する必要があります。

5.日本人と同等以上の雇用条件を準備する

特定技能外国人には、同じ仕事を行う日本人と同等以上の報酬を設定する必要があります。

次の条件を明確にします。

  • 基本給
  • 手当
  • 賞与
  • 昇給
  • 所定労働時間
  • 休憩時間
  • 休日
  • 時間外労働
  • 深夜勤務
  • 作業服代や寮費などの控除
  • 勤務場所
  • 担当業務

外国人だからという理由で低い給与を設定したり、日本人には支給している手当を支給しなかったりすることはできません。

6.安全教育を見直す

物流倉庫、リネンサプライ、資源循環は、いずれも機械、車両、重量物、高温設備、薬品などを扱う可能性がある分野です。

日本語能力試験に合格していても、現場で使われる専門用語や緊急時の指示をすべて理解できるとは限りません。

次のような準備が必要です。

  • 写真や図を使った作業マニュアル
  • やさしい日本語による説明
  • 危険箇所の多言語表示
  • 機械停止方法の実地訓練
  • 保護具の正しい使用方法
  • 災害や事故発生時の連絡方法
  • 理解度を確認する仕組み
  • 外国人だけに危険な仕事を集中させない管理

外国人向けに教育方法を見直すことは、日本人の新人教育や労働災害防止にも役立ちます。

7.住居と通勤手段を検討する

物流倉庫や処理施設、リネンサプライ工場は、駅から離れた工業地域に立地している場合があります。

採用後に通勤できないことが判明しないよう、事前に確認しましょう。

  • 寮やアパートを確保できるか
  • 家賃はいくらか
  • 自転車で通勤できる距離か
  • 送迎が必要か
  • 夜勤終了後の交通手段があるか
  • 近くに買い物や通院ができる場所があるか
  • 複数人で共同生活する場合のルールをどうするか

採用時の給与だけでなく、実際に本人の手元に残る金額や生活のしやすさも定着に影響します。

8.1号特定技能外国人への支援体制を整える

1号特定技能外国人を雇用する企業には、外国人が日本で安定して働き、生活するための支援が求められます。

主な支援には、事前ガイダンス、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、定期面談などがあります。

自社ですべての支援を行うことが難しい場合は、登録支援機関へ委託できます。

ただし、登録支援機関へ委託しても、日々の仕事の指導、給与の支払い、労働時間の管理、安全配慮などは雇用主である企業の責任です。

新3分野の受け入れで注意したいこと

「単純作業なら何でも任せられる」わけではない

特定技能は、会社の人手が足りない仕事を自由に任せられる制度ではありません。

対象分野と業務区分で認められた仕事に従事させる必要があります。

関連業務を行わせることが認められる場合でも、関連業務だけを中心に担当させることはできません。

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分野追加と採用開始は同じではない

分野として追加された後も、試験、協議会、申請書類などの準備が必要です。

特に資源循環分野では、2026年8月4日時点で試験や協議会加入の詳細が未公表の部分があります。(環境省⁠ )

古い記事や民間事業者の情報だけで採用時期を判断せず、関係省庁の最新情報を確認することが重要です。

受け入れ要件は分野ごとに異なる

物流倉庫では倉庫業の登録やシステムの活用、資源循環では協議会による実地確認など、それぞれ独自の要件があります。

他の特定技能分野ですでに外国人を雇用している会社でも、新分野では改めて要件を確認しなければなりません。

採用後の教育と定着支援が必要

試験に合格した外国人であっても、会社独自の作業や安全ルールを最初から理解しているわけではありません。

「即戦力」という言葉を、教育が不要という意味で捉えないことが大切です。

外国人本人へ分かりやすく仕事を教え、定期的に面談し、困っていることを早めに把握する仕組みが必要です。

新3分野は人手不足企業にとって新しい選択肢になる

物流倉庫、リネンサプライ、資源循環は、日本の生活や産業を支える重要な仕事です。

一方で、日本人の求人を出しても応募が集まらず、既存社員の残業や負担が増えている企業もあります。

特定技能の対象分野に追加されたことで、これまで外国人採用の制度を利用しにくかった企業にも、新しい人材確保の選択肢が生まれます。

ただし、採用を成功させるためには、外国人を募集する前に、自社が対象事業者に該当するか、任せたい仕事が対象業務か、必要な許認可や協議会加入の要件を満たせるかを確認することが重要です。

GSDA-JAPANが新分野の受け入れ準備をサポートします

新3分野の受け入れまでの流れ

株式会社GSDA-JAPANでは、特定技能外国人の受け入れを検討している企業からのご相談に対応しています。

  • 自社が新3分野の対象になるか分からない
  • 倉庫内のどの仕事を任せられるか確認したい
  • リネンサプライ事業が対象になるか知りたい
  • 資源循環分野の許可や認証要件を整理したい
  • 外国人を募集する前に雇用条件を確認したい
  • 人材の選定から入社後の支援まで依頼したい
  • 制度開始に向けて今から準備したい

このような段階からでもご相談いただけます。

新しい分野では、制度や申請方法が順次更新される可能性があります。

人材を採用してから対象外と判明することがないよう、まずは自社の事業内容、許認可、外国人に任せたい仕事を整理し、受け入れの可能性を確認することをおすすめします。

物流倉庫・リネンサプライ・資源循環分野で外国人材の採用を検討している企業は、制度が本格的に動き始める前に準備を進めましょう。

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