外国人材の受入れを検討している企業様から、よくいただく質問の一つが、
「特定技能1号の外国人は、最長で何年働けるのですか?」
というものです。
結論からいうと、特定技能1号は原則として通算5年まで働くことができます。ただし、一定の条件を満たす場合には通算6年まで認められるケースがあり、さらに特定技能2号や在留資格「介護」などへ移行できる場合には、より長期的な雇用につなげることも可能です。
この記事では、特定技能1号の「5年」「6年」「2号移行」の違いについて、受入企業が知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

特定技能1号は原則「通算5年」まで
特定技能1号は、人手不足が深刻な分野で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格です。
特定技能1号で日本に在留できる期間は、原則として通算5年以内とされています。
ここで注意したいのは、「1回の在留期間が5年」という意味ではないことです。実際には、在留期間の更新をしながら働き続け、その合計が原則5年以内になるという考え方です。
たとえば、特定技能1号として働いた期間が合計で5年に達すると、原則として特定技能1号のままでは在留を続けることができません。
そのため、受入企業としては、採用時点から「この人材を何年雇用できるのか」「将来的に2号や別の在留資格に移行できる可能性があるのか」を確認しておくことが大切です。
「通算5年」に含まれる期間とは?
特定技能1号の通算在留期間には、実際に働いていた期間だけでなく、次のような期間も含まれます。
・特定技能1号の在留資格で日本にいた期間
・特定技能1号で在留中、転職活動などにより就労していなかった期間
・再入国許可、みなし再入国許可により出国していた期間
・特定技能1号への移行を希望する場合の「特定活動」の在留期間
つまり、単純に「会社で働いた期間」だけを数えるのではなく、「特定技能1号として在留していた期間」を中心に計算する必要があります。
そのため、前職がある外国人を中途採用する場合には、過去に特定技能1号として何年在留していたかを必ず確認する必要があります。
通算5年に含まれない期間もある
一方で、すべての期間が通算5年に含まれるわけではありません。
たとえば、次のような期間については、一定の要件を満たす場合、通算在留期間に含まれない取扱いがあります。
・産前産後休業の期間・育児休業の期間
・病気やけがによる休業期間
・やむを得ない事情により再入国できなかった期間
ただし、これらは自動的に除外されるわけではありません。休業期間を証明する資料や、申立書などが必要になる場合があります。
受入企業としては、外国人本人が産休・育休・病気・けがなどで長期間就労できない場合、在留期間の計算や更新手続きに影響する可能性があるため、早めに専門家や登録支援機関に相談することをおすすめします。
特定技能1号が「6年」になるケースとは?
最近特に注意したいのが、特定技能1号の通算在留期間が「6年」となるケースです。
これは、誰でも自動的に1年延長できるという制度ではありません。
特定技能2号への移行を目指している外国人が、特定技能2号評価試験等に不合格となった場合で、一定の要件を満たすときに、通算在留期間が6年まで認められる場合があります。
具体的には、たとえば次のような要件が関係します。
・特定技能2号への移行に必要な試験等で、合格基準点の8割以上を取得していること
・本人が引き続き合格に向けて努力し、再受験することを誓約していること
・試験に合格した場合は、速やかに特定技能2号または在留資格「介護」などへの変更申請を行うこと
・合格できなかった場合には、速やかに帰国すること・受入企業が引き続き雇用する意思を持ち、合格に向けた支援体制を有していること
このように、6年まで認められるのは、特定技能2号等への移行を現実的に目指しているケースに限られます。
「5年を超えても、あと1年は必ず働ける」という意味ではありませんので注意が必要です。

特定技能2号へ移行できるとどうなる?
特定技能1号と特定技能2号の大きな違いは、在留期間の上限です。
特定技能1号は原則通算5年ですが、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。そのため、要件を満たして特定技能2号へ移行できれば、更新を続けながら、より長期的に日本で働くことが可能になります。
また、特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が対象となる在留資格です。単に長く働いていれば自動的に移行できるものではなく、分野ごとの試験や実務経験など、定められた要件を満たす必要があります。
受入企業としては、将来的に長く働いてほしい人材について、早い段階から2号移行の可能性を確認しておくことが重要です。
介護分野では「特定技能2号」ではなく在留資格「介護」も重要

介護分野の場合は、他の分野と少し考え方が異なります。
介護分野では、介護福祉士の資格を取得することで、在留資格「介護」への変更を目指すことができます。
在留資格「介護」へ変更できれば、特定技能1号の通算5年という制限とは別の形で、長期的な就労につなげることが可能です。
そのため、介護事業所で特定技能外国人を受け入れる場合には、単に5年間働いてもらうだけでなく、介護福祉士資格の取得支援や、日本語学習の継続支援を行うことが非常に重要になります。

受入企業が確認すべきポイント

特定技能外国人を受け入れる企業は、次の点を確認しておくと安心です。
- 過去の特定技能1号の在留期間
中途採用の場合、すでに他社で特定技能1号として働いていた期間がある可能性があります。
その場合、自社で新たに5年間雇用できるわけではありません。過去の在留期間も含めて、通算5年以内かどうかを確認する必要があります。
- 2号移行が可能な分野かどうか
すべての分野で特定技能2号への移行ができるわけではありません。自社の業種・業務区分が2号移行の対象になるのか、また移行に必要な試験や実務経験は何かを確認しておきましょう。
- 5年後の雇用方針
特定技能1号は、原則として通算5年までです。
そのため、受入れを始める段階から、次のような方針を考えておくことが大切です。
・5年間の人材として受け入れるのか
・2号移行や在留資格「介護」への変更を目指すのか
・資格取得や試験対策を会社として支援するのか
・本人のキャリアプランをどのように確認するのか
長期的に活躍してもらうためには、採用時点から出口戦略を考えておくことが重要です。
まとめ


特定技能1号の在留期間は、原則として通算5年です。
ただし、一定の要件を満たす場合には通算6年まで認められるケースがあり、さらに特定技能2号や在留資格「介護」などへ移行できれば、長期的な雇用につなげることも可能です。
一方で、6年の取扱いは誰にでも認められるものではなく、特定技能2号等への移行を目指していることや、試験結果、本人の誓約、受入企業の支援体制などが重要になります。
特定技能外国人の受入れでは、「今すぐ採用できるか」だけでなく、「何年働けるのか」「5年後にどうするのか」「2号や介護への移行が可能か」を事前に確認することが大切です。
外国人材の受入れや、特定技能1号から2号への移行、在留期間の確認でお困りの企業様は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

