◆外国人材送り出しについて(宿泊)
特定技能宿泊業対応業務
- フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等幅広い業務を日本人と同じように行うことが出来ます。
- 関連業務(館内販売、備品の点検等)
※特に制限はありませんので、幅広業務を行うことが出来ます。
特定技能(宿泊)対応業種
- 旅行業法の旅館・ホテル営業の許可を受けていること
- 風俗営業法に該当する施設でないこと
※風俗営業法に基づく接待営業の就労は禁止されています。
特定技能「宿泊」試験について
- 宿泊業特定技能1号技能測定試験
※業務の知識を問う試験となります。 - 日本語能力検定(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力
特定技能在留期間(VISA更新)
通算で最長5年間
基本在留期間(初回)1年
6カ月又は4カ月の単位で更新可能
※2号試験に合格した場合5年を超えて雇用が可能
(受験資格2年以上の経験が必要です)
特定技能受け入れ可能人数及び条件
- 外国人受け入れ人数の上限はありません。
- 特定技能協議会に加入が必要(無料)
※入国後4カ月以内に加入が必要