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GSDA

人材不足で
お困りではありませんか?

6カ月~9カ月研修を行った   
優秀な外国人材を紹介いたします。

 業種:介護 外食業 農業 宿泊

 スリランカのコロンボに本校を設置し各地方に24の分校があり、スリランカ最大の職業訓練校です。
 私たちが紹介する分野は介護と外食業、農業、宿泊に特化しています。 

◆スリランカおすすめポイント

スリランカおすすめポイント1:人間性

  • 仏教国であり非常におとなしい
  • スリランカ人は日本人に非常に近く、デメリットとしては指示待ちになってしまう点
  • 日本食になじみが深く、日本人と同じ食事が可能 

スリランカおすすめポイント2:価格が安い

特定技能の送出し費用は通常30万円ほどです。

〇価格が安くなる理由

• 送出し機関が間に入らない
(日本と各国協定により送出し機関が必須の国があります)
• 現地学校と直接繋がっているため仲介業者が入らない

スリランカ人を雇用するメリット

  • 異国から意気込みをもって来日しているため皆、真面目で真剣に仕事をしています。(来日後、話をした日本人の方の評判はかなり高いです)
  • 国内で求人を出した場合、人材が集まりにくく、長期の求人で費用が高額になる傾向があります。

※GSDCではご依頼後、数日で面接の設定をし確実に必要な求人数を低額で確保することができます。

◆費用について

  • 送り出し費用(初回のみ)
    19万8千円(VISA手続き費用を含む)
  • 支援費用
    19,800円/月
  • 渡航費用 無料 

※GSDCでは渡航費用は外国人労働者が負担するため受入れ事業所の負担はありません。

最新ニュース


◆GSDCとは

GSDCについて

  • スリランカにおいて特定技能試験が開始され、日本の特定技能制度に特化したスリランカ最大手の職業人材教育学校GSDCは設立されました。そのGSDCと専任契約をし毎年1000人以上の優秀な人材を日本の介護施設様、飲食事業者様及び農業施設様に紹介いたします。GSDCはコロンボ本校と24の地方校で構成されています。
  • GSDCで6カ月以上の専門教育、日本語教育及び日本文化を学習した後、特定技能の3種類の試験を合格(外食業、農業は2種類)したのち、日本の事業者に送られます。

外国人材送り出し

  • 送り出し国 : スリランカ
  • 業種 : 介護 外食 農業分野
  • 送り出し施設 : GSDC
  • 日本事務所 : 株式会社GSDAーJAPAN

GSDCのさらなる取り組み1

  • 来日1ヶ月目の生活費として特定技能生に対し3万円の支給
  • 採用決定後、来日までの数カ月の間特定技能生に対しさらなる日本語教育の実施
  • ご依頼を受けて最短3営業日でZOOM面接可能 

GSDCのさらなる取り組み2

  • 来日後、特定技能生の管理を行います。
    1 特定技能生からの相談、母国との連絡補助
    2 銀行からの借り入れがある場合、銀行への返済補助

その効果は↓

最大5年間の日本においての勝手な転職が、発生しません。
 → 受け入れ事業所が希望する場合、安定した雇用が見込めます。

※こちらの管理に、登録支援機関への委託は必要ありません!

◆GDSC特定技能模擬試験場 設立について

GDSC特定技能模擬試験場

  • GSDC学校内で、常時30人が同時に特定技能模擬試験を受験可能です。
  • 受験内容は、特定技能専門試験及び日本語能力試験です。
試験場
試験場2

◆日本・スリランカ特定技能会議開催

日本・スリランカ特定技能会議開催

スリランカのマヌーシャ労働・海外雇用大臣をお招きし日本とスリランカの特定技能に関する会議が開かれました。

主催:GSDC
場所:衆議院第1議院会館国際会議室
日程:2022年9月29日

会議
会議
■日本・スリランカ特定技能会議開催2 労働海外雇用大臣(中央右)と大統領顧問(右)

この会議により、日本とスリランカにおいて、より質の高い人材の育成及び送出しを確認しました。 
 ・GSDCの世界初となる模擬試験会場の設立の発表
 ・国家として特定技能人材の育成を発表
 ・今後のスリランカにおける特定技能業種の拡大発表

◆Q&A

運転免許証について教えて!

• スリランカで取得した運転免許を使用して来日後1年は運転をすることが可能です。
しかし、交通ルール等、日本とスリランカでは異なることもあるために来日後、自動車学校に通わせて日本の運転免許を取得させることをお勧めします。
※免許取得費用は、本人負担で問題ありません。

特定技能と技能実習生の違いって何?

• 技能実習生の場合、管理団体及び送出し機関が介在し費用が特定技能より高額
※国によっては特定技能においても送出し機関等が介在する場合があります。
• 技能実習生の場合、定期的な監査等、受入れ後の雑務が特定技能よりも多い
※実習生はそもそも技能習得を目的として、就労が目的ではないためです。
• 特定技能制度は日本語検知4級合格等の試験制度が確立しているため日本語能力やスキルが高い傾向にあります。

外国人労働者の賃金等(保険について)知りたい!

•地域ごとの最低賃金以上

•事業所ごとの賃金規定が適用されます。

•社会保険(健康保険、厚生年金)に加入

※社会保険適用事業所の場合

※原則は日本人と同じように労働基準法が適用されます。

◆登録支援機関について

登録支援機関の業務1

  • 事前ガイダンス
    入国手続き前に特定技能外国人に対し雇用条件、入国前の流れ、日本での生活全般にについて3時間程度のガイダンスを行います。(外国人の署名入りの確認書の提出が必要です)
  • 出入国する際の送迎 
    日本に入国した際の空港等から受け入れ事業所や特定技能外国人の住居への送迎。
    出国時の空港等への送迎、その際は保安検査場まで同行し出国の見届けが義務付けられています。

登録支援機関の業務2

  • 住居確保や生活に必要な契約に関する支援
    住居確保の支援を行います。(受入機関又は登録支援機関が賃貸借契約を結び外国人に提供することも可能。1名あたり7.5平方メートルが必要となります。)
    (8畳の部屋で3名、6畳の部屋で2名ということになります。)

※住居の費用は特定技能外国人の負担になります。
生活の支援としては銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気やガス等の公共サービスの手続き補助が必要になります。

登録支援機関の業務3

  • 金融機関、医療機関、交通機関の利用方法や生活全般のルールやマナー、違法行為等について
  • 行政機関等への手続き
    行政への届け出、マイナンバーカード、税金等について
  • 相談先、苦情申出の情報
  • 外国人対応可能な医療機関の情報提供等
  • 防犯、防災、法令、年金等の情報提供、相談先について

※外国人の署名り確認書提出が必要
※8時間以上かけて行うこと

登録支援機関の業務4

  • 生活オリエンテーションに関する任意的支援
    国民健康保険、国民年金の窓口への同行及び手続き補助
  • 日本語学習の機会の提供に関する義務的支援
    地域の教育機関やオンライン講座の情報提供
    受け入れ機関又は登録支援機関が日本語講習を行うことも可能
    (但し、外国人の同意必要) 

登録支援機関の業務5

  • 苦情・苦言への対応に関する義務的支援
    外国人が理解できる言語において適切な助言指導をすること。必要に応じて公的機関への同行補助が必要です。
  • 日本人との交流促進に関する義務的支援
    情報提供や行事への参加手続き補助・説明を行います。
  • 転職支援に関する義務的支援
    受け入れ機関の都合で雇用継続できなくなった場合、離職に関する手続き支援等を行います。
  • 定期的な面談(報告書を作成し提出が必要)

支援実施状況に係る届出

  • 四半期ごとに、入管に届出を提出する必要があります。
    ※登録支援機関に委託した場合は登録支援機関の業務に変わるため必要ありません。
    第1四半期(1月1日~3月31日)第2四半期(4月1日~6月30日)第3四半期(7月1日~9月30日)第4四半期(10月1日~12月31日)

人材紹介の流れ

  • 受け入れスケジュール
  • 来日後の生活支援
  • 来日後のビザ手続き

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