◆外国人材送り出しについて(介護)
特定技能「介護」試験について
3つの試験に合格することが必要
- 介護技能評価試験
※介護分野で一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するための知識や技能を有する - 日本語能力検定(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力 - 介護日本語評価試験
※介護現場で介護業務に従事するのに支障のない程度の能力
特定技能「介護」可能業務
- 食事、入浴、排せつの介助等の通常の介護業務
- 上記に付随する関連業務(物品の補充など)
※条件付きで訪問介護を行えます(詳細下記) - 特定技能外国人1名での夜勤も可能
※技能実習生はできません。
訪問介護解禁について(条件付き)
令和7年4月21日より特定技能による訪問介護が解禁されました!
条件は以下になります。
- 初任者研修の修了
- 介護事業所等での1年以上の実務経験
※例外的に日本語レベルN2相当等、一定の条件で実務経験1年未満でも可能
- 訪問介護等業務の基本事項に関する研修を行う(OFF-JT)
- 一定期間、責任者等が同行しての必要な訓練を行う(OJT)
- 外国人介護人材の状況に応じたOJTの実施
- 特定技能外国人の意向等を確認したキャリアアップ計画の作成と更新
- ハラスメント防止の相談窓口を設置
- ルールの作成
- アイパッド等の情報通信技術の環境整備を行う(ICT活用)
- 配慮事項について
- 事前に利用者、家族について説明を行い書面に署名をもらう
- 事前に適合確認申請を行い適合確認書の発行を受ける
- 巡回訪問実施機関への対応
より詳細な内容はNEWSにてまとめています。
特定技能在留期間(VISA更新)
通算で最長5年間
基本在留期間(初回)1年
6カ月又は4カ月の単位で更新可能
※登録支援機関に委託していただく場合、VISAの更新作業も行います。
特定技能「介護」から在留資格「介護」へ
- 特定技能で働ける5年間の間に介護福祉士試験に合格すれば、実質的に日本で永住できる在留資格「介護」に行こすることが可能です。
- 受験条件:実務経験3年
(特定技能で日本に来日後、4年目以降に受験可能)
人員配置基準について
- 特定技能「介護」の場合、事業所配置後
すぐに人員配置基準に加えられます。
※技能実習生の場合、半年間は人員配置基準に参入できません。
新設事業所でも受け入れ可能
- 特定技能「介護」の場合、新設事業所でも特定技能外国人を受け入れることができます。
事業のスタートと同時に、受け入れ可能となります。
※技能実習生の場合、施設開所から3年間は受け入れることができません
特定技能受け入れ可能人数
- 特定技能外国人を受け入れる事業所単位の上限があり、日本人の常勤職員よりも多く受け入れることはできません。
職員の半分程度を特定技能外国人にすることが可能
※技能実習生の場合、常勤職員の10分の1程度です