1 住居確保や生活に必要な契約に関する義務的支援
入国時やその後に転居が必要になった場合に、特定技能外国人の希望に基づいて住居確保の支援を行うことが義務付けられています。
その際、必要に応じて受け入れ機関又は登録支援機関が連帯保証人又は家賃保証会社を費用を負担し緊急連絡先になることとされています。
受け入れ機関又は登録支援機関が賃貸借契約を結び特定技能外国人に提供することも可能です。
居室の広さは1名あたり7.5平方メートルが必要となります。
つまり8畳の部屋で3名、6畳の部屋で2名ということになります。
生活の支援としては銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気やガス等の公共サービスの手続き補助が必要になります。
2 住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援
雇用契約の終了等の場合、次の受け入れ機関が決まるまでの間に義務的支援と同様の住居や生活の支援になります。
外国人材紹介ナビ/株式会社GSDA-JAPAN
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