◆外国人材送り出しについて(外食)
特定技能(外食)対応業種
- レストラン、食堂、カフェ等
- テイクアウト配達専門の飲食店等
- 仕出し料理店等
- 旅館・ホテル
※風営法の許可を受けた旅館・ホテルで行える業務は接客、飲食物調理、店舗管理等に限り、接待は行うことはできません。
特定技能外食業対応業務
- 調理業務
- 接客業務
- 店舗管理(仕入れ等)
- デリバリー業務(デリバリーのみの業務は不可)
※制限がほとんどなく、ほぼ日本人と同様の業務が可能
特定技能「外食」試験について
- 外食業特定技能1号技能測定試験
「外食業」又は「飲食料品製造業」のどちらか1つを選択
※外食業の技能水準を問う試験となります。 - 日本語能力試験(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力
特定技能2号への移行
2号へ移行すれば在留期間の上限が無くなり、日本に居続けることが出来ます。また、条件を満たせば家族の帯同が認められるようになります。 2号に移行するためには、以下の3つの要件があります。
- 「外食業特定技能2号技能測定試験」の合格
- 「日本語能力試験(JLPT)」N3以上の取得
- 飲食店で複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験