外食

外国人材送り出しについて(外食)

特定技能(外食)対応業種

  • レストラン、食堂、カフェ等
  • テイクアウト配達専門の飲食店等
  • 仕出し料理店等
  • 旅館・ホテル
    ※風営法の許可を受けた旅館・ホテルで行える業務は接客、飲食物調理、店舗管理等に限り、接待は行うことはできません。

特定技能外食業対応業務

  • 調理業務
  • 接客業務
  • 店舗管理(仕入れ等)
  • デリバリー業務(デリバリーのみの業務は不可)
    ※制限がほとんどなく、ほぼ日本人と同様の業務が可能

特定技能「外食」試験について

  1. 外食業特定技能1号技能測定試験
    「外食業」又は「飲食料品製造業」のどちらか1つを選択  
    ※外食業の技能水準を問う試験となります。
  2. 日本語能力試験(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
    ※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力

特定技能2号への移行

2号へ移行すれば在留期間の上限が無くなり、日本に居続けることが出来ます。また、条件を満たせば家族の帯同が認められるようになります。 2号に移行するためには、以下の3つの要件があります。

  • 「外食業特定技能2号技能測定試験」の合格
  • 「日本語能力試験(JLPT)」N3以上の取得
  • 飲食店で複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験
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