外国人材送り出しについて(外食)

外国人材送り出しについて(外食)

特定技能(外食)対応業種

  • •レストラン、食堂、カフェ等
  • テイクアウト配達専門の飲食店等
  • 仕出し料理店等
    ※風営営業法に基づく接待飲食等営業の就労は禁止されています。

特定技能外食業対応業務

  • 調理業務
  • 接客業務
  • 店舗管理(仕入れ等)
  • デリバリー業務(デリバリーのみの業務は不可)
    ※制限がほとんどなく、ほぼ日本人と同様の業務が可能

特定技能「外食」試験について

  1. 外食業特定技能1号技能測定試験
    「外食業」又は「飲食料品製造業」のどちらか1つを選択  
    ※外食業の技能水準を問う試験となります。
  2. 日本語能力検定(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
    ※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力
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