外国人材送り出しについて(介護)

外国人材送り出しについて(介護)

介護実務研修(料金別途必要)

  • 来日後、介護に関する実務研修をご希望に応じて行います。
  • 期間:2週間
  • 研修所:岐阜県羽島市
  • 研修内容:介護に関する基本的なスキル研修
    ※入浴介助 食事介助等

特定技能「介護」試験について

3つの試験に合格することが必要

  1. 介護技能評価試験
    ※介護分野で一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するための知識や技能を有する
  2. 日本語能力検定(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
    ※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力
  3. 介護日本語評価試験
    ※介護現場で介護業務に従事するのに支障のない程度の能力

特定技能「介護」可能業務(ほとんどの制限がありません)

  • 食事、入浴、排せつの介助等の通常の介護業務
  • 上記に付随する関連業務(物品の補充など)
    訪問介護業務を行うことはできません
  • 特定技能外国人1名での夜勤も可能
    技能実習生はできません。

特定技能在留期間(VISA更新)

通算で最長5年間

基本在留期間(初回)1年

6カ月又は4カ月の単位で更新可能

※登録支援機関に委託していただく場合、VISAの更新作業も行います。

特定技能「介護」から在留資格「介護」へ

  • 特定技能で働ける5年間の間に介護福祉士試験に合格すれば、実質的に日本で永住できる在留資格「介護」に行こすることが可能です。
  • 受験条件;実務経験3年
    (特定技能で日本に来日後、4年目以降に受験可能)
人員配置基準について
  • 特定技能「介護」の場合、事業所配置後
    すぐに人員配置基準に加えられます
    ※技能実習生の場合、半年間は人員配置基準に参入できません。
新設事業所でも受け入れ可能
  • 特定技能「介護」の場合、新設事業所でも特定技能外国人を受け入れることができます。
    事業のスタートと同時に、受け入れ可能となります。
    ※技能実習生の場合、施設開所から3年間は受け入れることができません
特定技能受け入れ可能人数
  • •特定技能外国人を受け入れる事業所単位の上限があり、日本人の常勤職員よりも多く受け入れることはできません。
    職員の半分程度を特定技能外国人にすることが可能
    ※技能実習生の場合、常勤職員の10分の1程度です
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