◆外国人材送り出しについて(外食)
特定技能(外食)対応業種
- •レストラン、食堂、カフェ等
- テイクアウト配達専門の飲食店等
- 仕出し料理店等
※風営営業法に基づく接待飲食等営業の就労は禁止されています。
特定技能外食業対応業務
- 調理業務
- 接客業務
- 店舗管理(仕入れ等)
- デリバリー業務(デリバリーのみの業務は不可)
※制限がほとんどなく、ほぼ日本人と同様の業務が可能
特定技能「外食」試験について
- 外食業特定技能1号技能測定試験
「外食業」又は「飲食料品製造業」のどちらか1つを選択
※外食業の技能水準を問う試験となります。 - 日本語能力検定(N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト
※ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力